(納税の告知)
第九条の三
税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
- 一第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税
- 二
- 三過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。