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関税法 第九条の三 (納税の告知)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(納税の告知)

第九条の三

税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

  1. 第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税
  2. 第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税
  3. 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

2前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。

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