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関税法 第八十八条 (収容についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(収容についての規定の準用)

第八十八条

第八十条第一項後段(貨物の収容)、第八十条の二(収容の方法)、第八十一条(収容の効力)、第八十四条(収容貨物の公売又は売却等)及び第八十五条(公売代金等の充当及び供託)の規定は、前二条の留置について準用する。

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(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に旧公社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、郵便事業株式会社が受け取ったものとみなして第五十六条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、旧公社が当該施行前受領郵便物について第五十六条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、郵便事業株式会社が発したものとみなす。

2税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。

3施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により旧公社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。

4税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により旧公社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知とみなす。

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