(貨物の収容)
第八十条
税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。
- 一指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から一月を経過したもの
- 二保税蔵置場にある外国貨物で、第四十三条の二(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
- 三保税工場にある外国貨物で、第五十七条(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
- 三の二総合保税地域にある外国貨物で、第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
- 三の三保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの
- 四
- 五第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により許可を受け、指定された場所にある外国貨物で、同号の規定により指定された期間を経過したもの
- 六保税地域にある貨物のうち、第百六条第一号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したもの
- 七
2前項各号に掲げる貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、同項各号に掲げる期間は、短縮することができる。
3税関長は、第一項又は前項の規定により貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならない。