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関税法 第八十条の二 (収容の方法)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(収容の方法)

第八十条の二

収容は、税関が貨物を占有して行うものとする。

2収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

3収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。ただし、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。この場合においては、税関は、封印その他の方法でその貨物が収容されたものであることを明らかにしなければならない。

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