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関税法施行令 第七十条の三 (収容に要した費用)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(収容に要した費用)

第七十条の三

第八十三条第一項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。

2前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が法第八十条の二第三項本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百八十円とする。

3前条第二項の規定は、前項の保管に要した費用について準用する。

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