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関税法施行令 第七十条の二 (収容課金)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(収容課金)

第七十条の二

第八十二条(収容課金)に規定する収容課金の額は、収容期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百三十円とする。ただし、定率法別表第七一〇二・三一号、第七一〇二・三九号、第七一・〇三項又は第七一〇四・二一号から第七一〇四・九九号までに掲げる貴石(研磨、穴あけその他これらに類する加工をしてないもの及び機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)及び同表第七一・〇六項又は第七一・〇八項から第七一・一二項までに掲げる金属については、その二倍に相当する金額とする。

2前項の規定に基づき収容課金の額を算出した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。

3収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。

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