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関税法 第八十二条 (収容課金)
昭和二十九年法律第六十一号
法律
(収容課金)
第八十二条
収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。
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「関税法第八十二条(収容課金)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
関税法施行令 第70条の2
この条文が引用された裁判例
関税法違反、同幇助
最高裁判所 昭和34年8月28日 昭和31(あ)4042
棄却
外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反
最高裁判所 昭和33年3月14日 昭和29(あ)3810
その他
昭和二一年勅令第三一一号違反、関税法違反
最高裁判所 昭和33年3月5日 昭和26(あ)3100
破棄自判
関税法違反、同幇助、昭和二一年勅令第三一一号違反
最高裁判所 昭和30年9月28日 昭和26(あ)3540
その他
昭和二一年勅令第三一一号違反、国税法違反
最高裁判所 昭和30年2月23日 昭和27(あ)434
その他
関税法違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和26年3月22日 昭和26(う)90
破棄自判
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