(収容の解除)
第八十三条
収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
2税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。
収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
2税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。