条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第八十三条 (収容の解除)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(収容の解除)

第八十三条

収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。

2税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第八十三条(収容の解除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 84 件

← 第八十二条(収容課金) 関税法 目次 第八十四条(収容貨物の公売又は売却等) →