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関税法施行令 第八十一条 (留置された貨物についての準用規定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(留置された貨物についての準用規定)

第八十一条

第七十条第二項及び第七十一条から前条までの規定は、法第八十六条第一項(旅客等の携帯品の留置)又は法第八十七条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)の規定により留置された貨物について準用する。この場合において、第七十一条第一項中「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認」とあるのは「法第八十六条第二項又は法第八十七条第二項の規定による返還」と、「申請書を税関長に提出しなければならない。」とあるのは「申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、法第八十六条第一項の規定により留置された携帯品については、留置証を税関長に提出することをもつて足りる。」と、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは「申請書又は留置証」と読み替えるものとする。

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