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関税法 第八十六条 (旅客等の携帯品の留置)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(旅客等の携帯品の留置)

第八十六条

旅客又は乗組員の携帯品が第七十条第三項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。

2前項の規定により留置された貨物の返還を受けようとする者は、その留置に要した費用を税関に納付しなければならない。

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