条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第八十五条 (公売代金等の充当及び供託)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(公売代金等の充当及び供託)

第八十五条

前条第一項若しくは第二項又は第三項の規定により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金、関税及びその他の国税に、順次に充て、なお残金があるときは、公売又は随意契約による売却の際における当該貨物の所有者にこれを交付する。

2前項の残金がある場合において、公売に付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額に達するまでの金額を、当該質権又は留置権を有していた者に交付する。

3前二項の規定により交付すべき金額は、政令で定めるところにより供託することができる。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第八十五条(公売代金等の充当及び供託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条(収容貨物の公売又は売却等) 関税法 目次 第八十六条(旅客等の携帯品の留置) →