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関税法施行令 第七十八条の二 (買受代金の納付の効果)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(買受代金の納付の効果)

第七十八条の二

第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨物を取得する。

2税関職員が前項の買受代金を受領したときは、その金額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)の限度において同項の貨物に係る法第八十五条第一項(公売代金等の充当)の規定による関税その他の国税の徴収があつたものとみなす。

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