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関税法施行令 第六十八条の四 (郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)

第六十八条の四

第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。

2第七十八条の二第四項の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第一項から第三項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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