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関税法 第七十八条の二 (郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)

第七十八条の二

日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)に入れられていた保税地域に入れなければならない。

2税関長は、前項の規定による通知を受けた場合において、同項の郵便物が同項の保税地域に入れられたときは、当該郵便物の輸出の許可を取り消さなければならない。

3税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消したときは、第一項の差出人に対し、その旨を通知しなければならない。

4前三項の規定は、輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて準用する。この場合において、第一項中「当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)」とあるのは「当該輸入の許可を受けた際」と、前項中「第一項の差出人」とあるのは「当該郵便物の名あて人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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