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関税法 第七十三条の二 (輸出を許可された貨物とみなすもの)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸出を許可された貨物とみなすもの)

第七十三条の二

第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす。

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国税不服審判所 裁決

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