(輸出を許可された貨物とみなすもの) 第七十三条の二 第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす。 e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗