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関税法施行令 第五十五条の九 (郵便物の保税運送に係る届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(郵便物の保税運送に係る届出の手続)

第五十五条の九

第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

2第六十三条の九第二項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3第六十三条の九第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、郵便物の保税運送が次の各号のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

  1. 第六十三条の九第一項の届出を受理した税関官署の長及び同条第三項の確認を行う税関官署の長が同一である保税運送
  2. 相互に多数の保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる保税運送
  3. 輸出の許可を受けた郵便物(法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可を受けたものとみなされるものを含む。)に係る保税運送

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