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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十条 (保税運送等の場合の免税の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(保税運送等の場合の免税の手続)

第十条

第十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第五十三条第一項(保税運送の手続)、第五十四条(難破貨物等の運送の手続)又は第五十五条の九第一項(郵便物の保税運送に係る届出の手続)に規定する書面又は申請書に、その免除を受けようとする法第十一条第一項の課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2関税法施行令第五十五条(運送期間の延長の手続)の規定は、法第十一条第一項の承認を受けて引き取られた課税物品の運送期間を延長する場合の手続について、同令第五十六条(関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定及び同令第五十六条の二(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条の規定は、法第十一条第五項に規定する課税物品に係る同項ただし書の承認の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第五十五条の規定又は同令第五十六条若しくは第五十六条の二において準用する同令第三十八条の規定による申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

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