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関税法施行令 第五十四条 (難破貨物等の運送の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(難破貨物等の運送の手続)

第五十四条

第六十四条第一項(難破貨物等の運送)に規定する承認を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項を記載した申請書を税関長に(税関が設置されていない場所においては税関職員に)提出しなければならない。

2第六十四条第一項但書の規定による届出は、第五十三条第一項に規定する事項を記載した書面でしなければならない。

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