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関税法施行令 第五十三条 (保税運送の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税運送の手続)

第五十三条

第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。

2第六十三条第三項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。

3税関長は、前二項の場合において、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

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