(保税運送の一括承認等ができる期間) 第五十三条の二 法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。2法第六十三条第三項の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗