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関税法施行令 第五十三条の二 (保税運送の一括承認等ができる期間)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税運送の一括承認等ができる期間)

第五十三条の二

第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。

2第六十三条第三項の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。

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