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関税法施行令 第五十三条の三 (運送目録の提出時期等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(運送目録の提出時期等)

第五十三条の三

第六十三条第六項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第五項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

  1. 第六十三条第一項(運送の承認)の承認及び同条第五項の確認を行なう税関官署の長が同一である保税運送
  2. 相互に多数の保税運送が行なわれる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行なわれる保税運送
  3. 輸出の許可を受けた貨物に係る保税運送

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