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関税法施行令 第五十七条 (内国貨物の運送の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(内国貨物の運送の手続)

第五十七条

第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。

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