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関税法施行令 第五十七条 (内国貨物の運送の手続)
昭和二十九年政令第百五十号
政令
(内国貨物の運送の手続)
第五十七条
第五十三条第一項
及び第三項の規定は、法
第六十六条第一項
(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。
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第53条
関税法 第66条
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