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関税法 第六十六条 (内国貨物の運送)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(内国貨物の運送)

第六十六条

内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

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