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関税法 第六十五条の三 (保税運送ができない貨物)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税運送ができない貨物)

第六十五条の三

第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)、第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)又は第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、外国貨物のまま運送(積卸しを含む。第百九条の二第一項及び第二項において同じ。)することができない。

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