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関税法 第六十三条の二 (保税運送の特例)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税運送の特例)

第六十三条の二

認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第六十三条の四第一号ロ及び第六十三条の七第一項第三号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。

2特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

3特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。

4特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を第二項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。

5第二項の運送目録の提示その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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