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関税法施行規則 第九条の六 (申請書の記載事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(申請書の記載事項)

第九条の六

令第六十九条第一項第三号(認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

  1. 申請者(令第六十九条第一項に規定する申請者をいう。次号及び第七号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
  2. 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに通関業務(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務をいう。次号及び第九条の八第一号ロにおいて同じ。)以外の業務の種類及び概要(輸出しようとする貨物又は外国貨物の管理、運送その他の取扱いに関する業務を行つている場合に限る。)
  3. 通関業務及び関連業務(通関業法第七条(関連業務)に規定する関連業務をいう。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
  4. 第七十九条第三項第一号イからホまで(通関業者の認定)のいずれかに該当する場合には、その事実
  5. 通関業法第八条第一項(営業所の新設)の規定により許可を受けている営業所の所在地及び名称
  6. 前号に規定する営業所のうち、特例申告貨物(法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者に係るものに限る。次条第一号及び第九条の八において同じ。)に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに特定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称
  7. 申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)、第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けている場合には、その事実

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