(申請書の記載事項)
第九条の六
令第六十九条第一項第三号(認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 一申請者(令第六十九条第一項に規定する申請者をいう。次号及び第七号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
- 二
- 三通関業務及び関連業務(通関業法第七条(関連業務)に規定する関連業務をいう。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
- 四法第七十九条第三項第一号イからホまで(通関業者の認定)のいずれかに該当する場合には、その事実
- 五通関業法第八条第一項(営業所の新設)の規定により許可を受けている営業所の所在地及び名称
- 六
- 七申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)、第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けている場合には、その事実