(定義)
第二条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
- 一「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
- イ次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
- ロ関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
- イ
- 二「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
- 三「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。
- 四「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。