条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法 第二条 (定義)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(定義)

第二条

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

  1. 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
    1. 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
    2. 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
  2. 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
  3. 「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。
  4. 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 通関業法 目次 第三条(通関業の許可) →