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通関業法 第三十八条 (報告の徴取等)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(報告の徴取等)

第三十八条

財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2前項の規定により質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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