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通関業法 第四十三条

昭和四十二年法律第百二十二号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十三条の二の規定による命令に違反した者
  2. 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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