第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三十三条の二の規定による命令に違反した者二第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗