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通関業法 第三十三条の二 (業務改善命令)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(業務改善命令)

第三十三条の二

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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