(名義貸しの禁止) 第三十三条 通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗