通関業法 第三十二条 (通関士の資格の喪失)
昭和四十二年法律第百二十二号法律
(通関士の資格の喪失)
第三十二条
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
- 一
前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。 - 二
第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。 - 三
第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。 - 四
偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。
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