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通関業法 第三十一条 (確認)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(確認)

第三十一条

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

  1. 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者
  2. 第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの
  3. 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
    1. 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)
    2. 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者

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