条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
通関業法
› 第三十条
通関業法 第三十条 (省令への委任)
昭和四十二年法律第百二十二号
法律
(省令への委任)
第三十条
この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法第三十条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(合格の取消し等)
通関業法 目次
第三十一条(確認) →