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通関業法 第三十条 (省令への委任)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(省令への委任)

第三十条

この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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