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通関業法 第二十九条 (合格の取消し等)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(合格の取消し等)

第二十九条

税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

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