条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法 第二十八条 (試験委員)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(試験委員)

第二十八条

財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。

2試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法第二十八条(試験委員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(試験の執行等) 通関業法 目次 第二十九条(合格の取消し等) →