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通関業法 第二十七条 (試験の執行等)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(試験の執行等)

第二十七条

通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は、次条第一項の試験委員が行なう。

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