条文くん法令検索 AIに質問する

通関業法 第二十六条 (受験手数料)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(受験手数料)

第二十六条

通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通関業法第二十六条(受験手数料)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(通関士となる資格) 通関業法 目次 第二十七条(試験の執行等) →