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通関業法施行規則 第八条 (受験手数料)

昭和四十二年大蔵省令第五十号府省令
(受験手数料)

第八条

第二十六条第一項の受験手数料は、受験願書に、令第十二条本文に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、令第十二条ただし書に規定する金額の受験手数料を、当該提出により得られた納付情報により、納付しなければならない。

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