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通関業法施行規則 第七条 (試験科目の一部免除の申請)

昭和四十二年大蔵省令第五十号府省令
(試験科目の一部免除の申請)

第七条

第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。

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