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通関業法 第二十四条 (試験科目の一部免除)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(試験科目の一部免除)

第二十四条

次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

  1. 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して十五年以上になる者前条第二項第一号及び第二号に掲げる科目
  2. 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者前条第二項第二号に掲げる科目

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