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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百三十条 (通関士試験の特例)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(通関士試験の特例)

第百三十条

税関貨物取扱人法第三条第一項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して一年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通関業法第二十三条第一項に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。

2通関業法第二十四条の規定の適用については、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第一号に規定する通関業務又は通関に関する事務とみなし、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第二号に規定する通関業務又は通関事務とみなす。

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