条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和四十七年政令第百五十一号
政令
· 条文 140 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(国税相当琉球政府税等)
第二条
(国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定)
第三条
(国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)
第四条
(引用法令等の一般的経過措置)
第五条
(処分の効力の承継等)
第六条
(国税通則法等に関する経過措置)
第七条
(国税犯則取締法に関する経過措置)
第八条
(納税貯蓄組合法に関する特例)
第九条
(所得税法の適用に関する経過措置)
第十条
(国内源泉所得に関する経過措置)
第十一条
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第十二条
(所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)
第十三条
(有価証券の評価に関する経過措置)
第十四条
(青色申告者の減価償却に関する経過措置)
第十五条
(引当金等に関する経過措置)
第十六条
(純損失の繰越控除等に関する経過措置)
第十七条
(医療費の範囲に関する経過措置)
第十八条
(配当控除に関する経過措置)
第十九条
(予定納税額に関する経過措置)
第二十条
(非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)
第二十一条
(源泉徴収に関する経過措置)
第二十二条
(退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)
第二十三条
(支払調書等の提出に関する経過措置)
第二十四条
(租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第二十五条
(重要産業についての所得税の免除等に関する経過措置)
第二十六条
(特定の合併の場合の配当所得に係る所得税に関する経過措置)
第二十七条
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
第二十八条
(新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)
第二十九条
(海外市場開拓準備金等に関する経過措置)
第三十条
(開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)
第三十一条
(沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置)
第三十二条
(譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
第三十二条の二
第三十三条
(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)
第三十四条
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置)
第三十四条の二
(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例)
第三十四条の三
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十五条
(法人税法の適用に関する経過措置)
第三十六条
(本土源泉所得を有する沖縄法人等に関する経過措置)
第三十七条
(積立金等に関する経過措置)
第三十八条
(清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)
第三十九条
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第四十条
(有価証券の評価に関する経過措置)
第四十一条
(青色申告法人の減価償却に関する経過措置)
第四十二条
(寄付金に関する経過措置)
第四十三条
(所得税、法人税等の損金不算入等に関する経過措置)
第四十四条
(引当金等に関する経過措置)
第四十五条
(繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)
第四十六条
(同族会社の留保所得課税に関する経過措置)
第四十七条
(中間申告に関する経過措置)
第四十八条
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第四十九条
(清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第五十条
(外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置)
第五十一条
(公益法人等の収益事業に関する経過措置)
第五十二条
(租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第五十三条
(重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)
第五十四条
(海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)
第五十五条
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
第五十六条
(新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)
第五十七条
(準備金等に関する経過措置)
第五十八条
(技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五十九条
(再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)
第六十条
(資産の譲渡に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十一条
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十二条
(沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する交付金等に関する経過措置)
第六十三条
(沖縄の漁業協同組合連合会に対する補助金の課税の特例)
第六十三条の二
(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例)
第六十三条の三
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十四条
(相続税法に関する経過措置)
第六十五条
(有価証券取引税法に関する経過措置)
第六十六条
(通行税法に関する経過措置)
第六十七条
(登録免許税法に関する経過措置)
第六十八条
(新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)
第六十九条
(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)
第七十条
(外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)
第七十一条
(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
第七十二条
(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)
第七十三条
(未納税移出酒類に係る特例)
第七十四条
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)
第七十四条の二
(免税移出揮発油等に関する特例)
第七十五条
(石油ガス税の軽減)
第七十八条
(航空機燃料税の免除等)
第七十九条
(印紙税の非課税)
第八十条
(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)
第八十一条
(減税ウイスキー類の割当数量等)
第八十二条
(減税ウイスキー類の引取りの手続等)
第八十三条
(減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)
第八十四条
(減税ウイスキー類に係る表示)
第八十五条
(財務省令への委任)
第八十六条
第八十七条
(差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等)
第八十八条
(差額課税の適用除外等)
第八十九条
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)
第八十九条の四
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減を受けた揮発油に係る手持品課税)
第八十九条の五
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第九十条
(酒類の種類等に関する経過措置)
第九十一条
(酒類の製造免許等に関する経過措置)
第九十二条
第九十三条
(砂糖類の製造場内における兼業の制限に関する経過措置)
第九十四条
(石油税の特定用途免税に係る経過措置)
第九十五条
(沖縄石油ガス税の特定用途免税等に係る経過措置)
第九十六条
(し好飲料に係る物品税の経過措置)
第九十九条
(入場税に関する経過措置)
第百条
(トランプ類税に関する経過措置)
第百一条
(印紙税に関する経過措置)
第百二条
(免税に関する経過措置)
第百三条
(もどし入れ控除等に係る経過措置)
第百四条
(営業開廃申告等に関する経過措置)
第百五条
(被災酒類等に関する経過措置)
第百六条
(定款に関する経過措置)
第百七条
(代表権を有する者に関する経過措置)
第百八条
(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)
第百九条
(決算関係書類の提出等に関する経過措置)
第百十条
(酒販組合に関する経過措置)
第百十一条
(認可、申請等に関する経過措置)
第百十二条
(納付金の免除)
第百十三条
(製造用原料品の減税又は免税)
第百十四条
(小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)
第百十五条
(減免税原料品の割当て)
第百十六条
(用途外使用とされない用途等)
第百十七条
(発電用の石油の免税)
第百十八条
(消費生活物資の減税)
第百十九条
(旅客携帯品の戻し税物品の指定等)
第百二十条
第百二十一条
(税関手続法等による許可等の効力の承継等)
第百二十二条
(税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)
第百二十三条
(免税に関する経過措置)
第百二十四条
(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)
第百二十五条
(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)
第百二十六条
(自由貿易地域についての経過措置)
第百二十七条
(税理士に関する特例)
第百二十八条
(沖縄税理士法による処分の効力の承継等)
第百二十九条
(税関貨物取扱人法による処分の効力の承継等)
第百三十条
(通関士試験の特例)
第百三十一条
(給付金を受ける者の要件)
第百三十二条
(給付金の額)
第百三十三条
(転職給付金の額の計算方法)
第百三十四条
(転業給付金の額の計算方法)
第百三十五条
(給付金の請求及び支給の手続)
第百三十六条
(財務省令への委任)