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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条 (新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)

第二十八条

個人が、施行日前に沖縄において租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。第五十六条において「昭和四十九年改正措置法」という。)による改正前の租税特別措置法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を取得し、又は新築し、若しくは建設した場合におけるこれらの規定の適用については、所得税法の施行地においてこれらの資産を取得し、又は新築し、若しくは建設したものとみなす。

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