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(法人の輸出所得に関する経過規定)
附則法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は旧法第七条の七第五項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第五十五条第一項各号又は第五十七条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
附則新法第四十二条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和三十九年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九・五」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十三」と、「百分の二十六」とあるのは「百分の二十七」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
附則新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(贈与税及び相続税に関する経過規定)
附則新法第七十条の四及び第七十条の五の規定は、昭和四十一年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第七十条の四及び第七十条の五の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
附則新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第四十三条の規定の例によるものとする。
2新法第四十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第四十六条の規定の例によるものとする。
3新法第四十六条の二(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第四十四条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
附則新法第五十八条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十五条の五の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。
2法人が昭和四十四年十二月三十一日以前に旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
3法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
5前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
6都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第六十五条の四第一項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
7法人が昭和四十五年三月三十一日以前に旧法第六十五条の四第一項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第六十五条の六に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金等に関する経過措置)
附則新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人が施行日以後に新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項に規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
3旧法第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第二項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
4前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間に旧法第五十六条の三第一項の承認を受けた場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
5新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
6旧法第五十六条の六の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7新法第五十六条の六の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第四十六条の二第三項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則新法第六十三条の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
- 一
土地の譲渡等のうち次に掲げるもの施行日- イ
当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる新法第六十三条第一項第一号又は第二号に掲げる行為
- ロ
当該法人及び特殊関係者の間で行なわれる新法第六十三条第一項第四号の合併に係る同号に掲げる行為
- ハ
当該法人が施行日以後に取得する新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。)
- 二
前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等昭和四十九年四月一日
(法人の準備金に関する経過措置)
附則旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
2旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
3新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。
4新法第五十六条の十一第一項に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。
5新法第五十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4新法第五十五条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5旧法第五十七条の六の規定は、同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
6旧法第五十七条の六第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第二号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第二項、第三項及び第五項から第十項までの規定の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
2旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
3旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
4旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。
(物品税の特例に関する経過措置)
附則物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第五号、第六号及び第九号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第六号及び第十三号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
4前二項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八、第六十六条の五及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
5第二項又は第三項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十二条の四及び第四十五条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第四十五条の四第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
6第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第六十一条第一項及び第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項を含む。)」とする。
7施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号から第十一号までの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表の第九号から第十一号までの設備については、なお従前の例による。
8新法第四十四条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9新法第四十五条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条の三第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
11旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第四十五条の三第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
13新法第四十五条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
14新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
15新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
16法人が施行日前に納付した旧法第五十二条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が附則第一条第一号に掲げる日以後に講ぜられる新法第十条第二項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条の二(同条に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、同条に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前の租税特別措置法第二十九条の二に規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
附則新法第四十一条の三第三項第二号ホの規定は、施行日以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第三項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
附則昭和五十五年十二月三十一日までに締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
附則新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3新法第四十五条の四の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
8新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
9新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
附則新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和五十九年旧法第四十二条の四の規定の適用については、同条第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする」とする。
(法人税率の特例に関する経過措置)
附則新法第四十二条の規定は、同条第一項の表の第三号から第五号までの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第四号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
2新法第四十五条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
3新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
4新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
6新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第六十五条の十の規定は、法人が施行日以後に行われる同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十五条の十第一項各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
附則新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
3新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
4法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新法第六十三条の二第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第四十条の四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新法第四十三条の四第二項の表の第二号の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。
3新法第四十四条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4新法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6新法第四十四条の六第一項の表の第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号の第三欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
7法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項の表の第一号ハに掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。
9法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
10新法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2新法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3新法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4新法第三十七条(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5新法第三十七条(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。
6新法第三十七条(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号イに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
8新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号ロに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
9新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第六十二条の二第三項第二号ホの規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する同号ホに掲げる土地等について適用し、法人が同日前に取得した旧法第六十二条の二第三項第二号ホに掲げる土地等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた輸入製品国内市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3旧租税特別措置法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
4新租税特別措置法第五十六条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)において第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるものの改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
- 一
改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の六十に相当する金額
- 二
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額- イ
改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧租税特別措置法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
- ロ
改正事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十に相当する金額
6前項の規定の適用を受けた法人の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の新租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新租税特別措置法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
- 二
当該事業年度終了の日における新租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十に相当する金額
7新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新租税特別措置法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第十四条第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第五項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十一条第二項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイ又は同表の第二十号の上欄のイ若しくはハに掲げる個人が施行日前に行った同表の第十九号の上欄又は同表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに掲げる個人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から第三十七条の四まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条若しくは」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第三十一条(平成十一年新法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第三十七条第四項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「第三十一条第一項」とあるのは「平成十一年新法第三十一条第一項」と、同条第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第三項中「第十条第二項から第四項まで、第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の三まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
7中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)」と」とする。
8第六項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
9新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十二号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
10新租税特別措置法第三十七条の七第一項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の七第一項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十一の四の規定は、平成十五年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う同項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。
(相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の相続税法第四条第一項及び租税特別措置法第六十九条の六第二項の規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十八条の二第一項」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十八条の三第一項」とする。