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租税特別措置法 第十一条 (特定船舶の特別償却)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特定船舶の特別償却)

第十一条

青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定船舶の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  1. その個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
    1. その個人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。)百分の三十(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二)
    2. イに掲げる船舶以外の船舶百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九)
  2. 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
    1. 特定先進船舶百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十)
    2. イに掲げる船舶以外の船舶百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七)
  3. 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
    1. 特定先進船舶百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十)
    2. イに掲げる船舶以外の船舶百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
  4. 外航船舶以外の船舶百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

2前項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 44 件
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
附則

新法第三章の規定は、次条から附則第十八条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過規定)
附則

新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

2法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。

3新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

4新法第四十四条の二の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

5新法第四十九条第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項」とする。

(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
附則

旧法第二十三条の三第一項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有する同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

2前条第二項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の三第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対し同項及び同条第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十一条第一項」と、「改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第二十三条の三第一項」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
附則

新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過規定の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の税額控除に関する経過規定)
附則

法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。

2法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。

3新法第四十二条の五の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第一項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併については、なお従前の例による。

4昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。

(法人の減価償却等に関する経過措置)
附則

新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。

3前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業年度開始の日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第一項の承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。

4法人が、旧法第四十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

5前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第五十一条の二まで」とあるのは、「、次条から第五十一条の二まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第二号、第五号、第六号及び第十四号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。

2新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。

3新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第五号から第七号まで」とあるのは「昭和五十年新法第四十三条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。

5前項の規定の適用がある場合における昭和五十年新法第四十四条から第四十六条まで、第五十条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、昭和五十年新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。

6法人が旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(新法第四十三条第一項の表の第十四号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

7法人が旧法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

8新法第四十四条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9法人が旧法第四十六条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度の同項に規定する資産の償却限度額の計算については、同項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条(新法第四十三条及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)から前条まで、新法第四十六条」として、同条の規定の例による。

10前項の規定の適用がある場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「第四十五条の三」とあるのは「第四十五条の三、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、同条第五項中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する三分の一に相当する金額」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

  1. 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
  2. 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)

2前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

  1. 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
  2. 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)

3新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

4新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び第五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

5法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。

6新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

7新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

8新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。

9新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。

10新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。

11新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。

12旧法第五十六条の十二の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2法人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

4法人が旧法第四十三条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(昭和五十三年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の五、昭和五十四年新法第四十二条の四又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

5第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」とする。

6第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条」とあるのは、「第四十三条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第十一条第四項を含む。)」とする。

7法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第三十二条第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う新法第三十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第三項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例によることができる。

(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則

旧法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条又は旧法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

2新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新法第二十八条の五第一項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は新法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十三年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第二十九条第一項に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、同項に規定する使用者の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。

4新法第四十六条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。

5新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

(住宅取得控除に関する経過措置)
附則

新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用する。

2施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

3前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十四条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十四条第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、昭和五十九年新法第四十四条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の二第一項及び第五項並びに第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」とあるのは「、第四十五条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。

4新法第四十三条第一項の表の第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6新法第四十五条の二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。

8新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

10新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

11新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

12旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、百分の二十」と、「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」とする。

13前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十年新法第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(第四十六条の二第一項、第五十二条の二及び第五十二条の三第一項において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和六十年新法第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和六十年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年旧法第四十八条」とする。

14新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

15法人が、施行日前に取得(改良を含む。)若しくは建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物又は施行日前に支出した同条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。

16新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新法第四十三条第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。

4新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

6新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

8旧法第五十一条の二第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

9新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第四十条の四第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第四十条の四第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

3新法第四十条の四第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

4新法第四十条の五の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

2新法第七十条の八の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。

2前項の規定の適用がある場合における平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(平成二年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成二年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成二年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、平成二年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、平成二年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。

2前項の場合において、新法第五十四条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

3新法第五十五条(第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、新法第五十五条第一項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第一号又は第二号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、同条の規定を適用する。

4法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

5法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同条第三項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。

6法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第五十六条の四第一項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

7旧法第五十七条の五第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

8旧法第五十七条の五第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の百分の六十に相当する金額」とする。

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第三十七条第五項の規定は、個人が施行日以後に同項の譲渡をする場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の譲渡をした場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2新法第四十二条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
附則

新法第三十七条の十一第一項第三号及び第四項第二号の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第二号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

2改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第六十五条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則

旧法第四十一条の十九に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

平成七年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

平成十一年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十三条第三項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。

2新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十一号の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

4新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十一号及び第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

2個人が施行日以後に行う旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡については、新租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡とみなして、同条の規定を適用する。

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