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租税特別措置法 第十九条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第十九条

個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。

  1. 前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

2個人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項若しくは第四項、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

3個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

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(相続税法の特例に関する経過規定)
附則

新法第四章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
附則

国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
附則

法人の施行日前における旧法第五十五条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
附則

新法第六十六条の二及び第六十六条の四の規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

2新法第六十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、旧法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定は、なおその効力を有する。

(登録免許税に関する経過措置)
附則

新法第七十三条、第七十四条第二項及び第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2次に掲げる承認又は認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

  1. 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認
  2. 中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第六条第一項の規定による認定
(登録免許税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条第二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4旧機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

(利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十八条の二に規定する外国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(相続税に関する経過措置)
附則

税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の六第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から四月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額を同項の規定に準じて変更することができる。

2新法第七十条の六第二項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十七条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条第一項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十八条の三第二項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第七十八条の三第二項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされた同法第七十三条第一項の規定による認定に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4旧法第八十一条第二項に規定する特定合併に係る同条第一項第二号又は第四号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。

2昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。

3昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。

4前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

5第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。

6第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

  1. 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
  2. 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の十二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

3新法第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第五条の規定は、個人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。

2改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十七条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

2昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の十の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の十第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

(贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(石油税の特例に関する経過措置)
附則

昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。

3次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。

4指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

3新法第四十四条の三第二項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第二項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。

4法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「第五十一条」とあるのは、「第五十一条若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。

6新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8新法第五十二条の三第一項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(相続税及び贈与税に関する経過措置)
附則

新法第七十条の四の規定は、平成四年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。

2新法第七十条の五の規定は、平成四年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

3新法第七十条の六の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

4平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により同項に規定する取得をした財産のうち当該取得の時において新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する同項第一号又は第二号に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第七十条の六の規定を適用することができる。

  1. 新法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等
  2. 都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等

5平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

6前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等のうち平成九年四月一日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、同項に規定する農業相続人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、同条第一項第二号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

  1. 当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生機構から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「特定法人」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が二十年以上とされているものに限る。)を行うこと。
    1. 住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
    2. 建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を特定法人が借り受ける旨の契約がされていること。
    3. 平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。
  2. 当該農業相続人が、当該特定市街化区域農地等をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。
    1. 住居の用途に供する独立部分が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
    2. 賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。
    3. 平成十九年三月三十一日までに建設の工事に着手することとされていること。
    4. 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
    5. 当該農業相続人が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出すること。

7前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、平成十九年三月三十一日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。

8第六項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項及び第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成十九年三月三十一日において、第六項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。
  2. 第六項第二号の要件に係る農業相続人が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。
  3. 納税猶予期限までの間に第六項第一号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第二号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。
  4. 前三号の規定に該当する場合には、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第九項の規定は、適用しない。

9第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の百分の二十を超える面積の当該特例農地等の旧法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等(同号に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項各号に掲げる場合に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。

10第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第六項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から六月を経過する日)をもって第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

12第六項第二号ニの証明書の写し又は第十項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第八項第二号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

13第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、平成四年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対し同項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和六十年一月一日前に開始した相続に係るものに限る。)の同項第一号の譲渡をした場合には、当該譲渡については、同号に規定する収用交換等による譲渡とみなして同項ただし書及び同条第七項の規定を適用する。

14前各項に定めるもののほか、第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成四年一月一日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第十七項及び第十八項に定めるものを除き、なお従前の例による。

16新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

17施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧法第七十条の七第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の三以上で十分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新法第七十条の七第一項又は第二項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

18前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第五項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第三項の規定に準じて計算するものとする。

(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。

2前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の五第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十七条の三(同条の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第七十七条の三の規定の適用については、同条の表の第二号の上欄中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号」とあるのは「農用地利用増進法第二条第二項第一号」と、同号の中欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

4新法第七十七条の三(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第十九条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の三第二号又は前項の規定により読み替えられた新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6施行日前に旧法第八十二条に規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の十第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。

(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
附則

個人が、平成七年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の六第一項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。

(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
附則

平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。

2平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第六十九条の四の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。

3個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第十九条の規定(同条第一項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及び第十九条の二から第二十一条までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する建物等について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。

  1. 旧法第七十条の六第二項の規定の適用がある者当該個人が同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人が相続税法第十八条の規定の適用がある者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとして同法第十八条の規定を適用して算出した金額)
  2. 前号に掲げる者以外の者当該個人に係る当該土地等及び当該建物等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用があるものとして相続税法第十五条から第十七条までに定めるところにより算出した金額(当該個人が同法第十八条の規定の適用がある者である場合には、同条の規定を適用して算出した金額)

4前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、相続税法第十九条の二第一項に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第十九条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第一項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第十九条の二第一項第一号に掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

  1. 当該配偶者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうち旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等及び建物等について同項の規定の適用があるものとして相続税法第十九条の二第一項第二号に定めるところにより算出した金額
  2. 当該配偶者に係る当該百分の七十に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合

5第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

6前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。

7平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。

8第五項及び第六項に定めるもののほか、第三項又は第四項の規定の適用がある場合における相続税法第十九条から第二十一条まで及び第二十七条の規定の技術的読替えその他第三項、第四項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧租税特別措置法第七十二条から第七十四条までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3旧租税特別措置法第七十七条の四第二項に規定する農住組合の組合員が平成十一年三月三十一日までに同項に規定する交換分合により土地を取得する場合における同項に規定する登記については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

4旧租税特別措置法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が平成十一年三月三十一日までに同条に規定する出資を受ける場合における同条に規定する登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成九年三月三十一日」とあるのは、「平成十一年三月三十一日」とする。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十二条の二の規定は、法人が平成十年一月一日以後に取得した同条第一項に規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額(第六十六条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第三項第二号中「その日)」とあるのは「その日)と平成九年十二月三十一日のいずれか早い日」とする。

(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
附則

居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡につき同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該適用に係る同条第四項に規定する買換資産の取得については、なお従前の例による。

2居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡に係る同条第五項に規定する買換資産に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

3平成十年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡を行った同条第十項に規定する者の同項の規定による修正申告書の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十九条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。

3次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第七項から第十二項まで及び新租税特別措置法第七十条の六第十八項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  2. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  3. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  4. 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

4新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第十項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。

5次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十六項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  2. 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

6新租税特別措置法第七十条の八第三項、第七十条の九第一項、第七十条の十第二項、第七十条の十一及び第九十三条第二項の規定は、これらの規定に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の九第一項の規定の適用を受けていた者に係る旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに旧租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときの新租税特別措置法第七十条の十一の規定の適用については、同条中「、第七十条の九第一項又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。

7税務署長は、施行日前に相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項、第七十条の九第一項、第七十条の十第二項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項又は第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第五十二条の二第四項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特別償却対象資産の移転を受ける場合について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第二十条の五第一項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。

(調整規定)

この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、前条中「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とあるのは「第八十四条の六」と、同法附則第六条中「第八十四条の六」とあるのは「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三の二第一項(第一号ロ及びハ並びに第二号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(新租税特別措置法第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。

3電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
附則

個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十七条の三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2法人が施行日を含む事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第四項又は第五項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。

3連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日を含む連結事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。

5前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第二項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

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