第十条
法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
- 二所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定
法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
改正法附則第十条第一項に規定する法人が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する同項の価格変動準備金勘定の金額のうち株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該価格変動準備金勘定の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2改正法附則第十条第一項に規定する法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する前項の金額に相当する価格変動準備金勘定の金額(以下この条において「株式価格変動準備金勘定の金額」という。)のうち、当該金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(その金額が当該各事業年度終了の日における当該株式価格変動準備金勘定の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「株式価格変動準備金残額」という。)をこえる場合には、当該株式価格変動準備金残額)に相当する金額は、その施行日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3前項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4改正法附則第十条第一項に規定する法人が施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人の合併法人である場合において、その合併により被合併法人の株式価格変動準備金残額を引き継いだときは、第二項の規定の適用については、同項中「「株式価格変動準備金勘定の金額」という。」とあるのは、「「株式価格変動準備金勘定の金額」といい、その被合併法人に係る株式価格変動準備金勘定の金額を含む。以下この項において同じ。」とする。
5新法第五十六条の三第一項に規定する法人の施行日を含む事業年度の所得の金額の計算に関し新令第三十一条第五項の規定を適用する場合には、同項中「繰入額のうち所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額」とあるのは、「繰入額で所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第七十七号)附則第十条第一項の規定により計算した金額以外の金額」とする。
新令第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第三十四条の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第三項の規定の適用については、旧令第三十二条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。
2新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第三項の規定によりその例によるものとされる旧法第四十六条の二の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定の例による。
2新令第二十八条第一項の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同項に規定する建物及びその附属設備について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第二十八条第二項に規定する建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
3新令第二十八条の八第五号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した旧令第二十八条の八第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の九第三項の規定は、法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が同日前に原油の備蓄の用に供した旧令第二十八条の九第一項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第一項第一号及び第二項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度が次の各号のいずれの場合に該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額とする。
2改正法附則第十二条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
3改正法附則第十二条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
4改正法附則第十二条第六項に規定する場合において、同条第五項の規定によりその規定の例によることとされる新法第五十五条第四項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額及び旧法第五十六条第一項の資源開発投資損失準備金の金額を新法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなして、新法第五十五条第四項の規定を適用する。
新令第二十六条の三第三項の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2新法第四十一条の六第一項(同項の規定による徴収を行う者に係る部分に限る。)及び新令第二十六条の四第一項の規定は、施行日前に締結された旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約(同条第二項の規定によるものを除く。)で新法第四十一条の三第三項に規定する財形住宅貯蓄契約に該当するもの(以下この条において「旧一般住宅貯蓄契約」という。)については、昭和五十年一月一日以後に旧法第四十一条の五第一項に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3旧一般住宅貯蓄契約を締結した旧法第四十一条の二第三項に規定する貯蓄取扱機関は、旧法第四十一条の六第四項に規定する帳簿の写しを同項の居住者の各人別に作成し、昭和四十九年十二月三十一日までに、当該居住者に係る新法第四十一条の三第三項第二号イに規定する賃金の支払者に送付しなければならない。
4新法第四十一条の七第四項の規定は、前項の送付を受けた同項の賃金の支払者について準用する。この場合において、同条第四項中「これらの通知に係る」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十八号)附則第十条第三項の送付に係る」と、「これらの通知の内容」とあるのは「当該送付に係る帳簿の写しの内容」と読み替えるものとする。
5新令第二十六条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更があつた場合について適用する。
新令第三十九条第七項の規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行う新法第六十四条第一項第八号の規定に該当する資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の十二の規定の適用については、旧令第三十二条の十五の規定は、なおその効力を有する。
2新法第五十七条第一項の証券取引責任準備金又は同条第二項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第一項に規定する証券累積限度額又は同条第二項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第二項に規定する累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
5第三項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項」と読み替えるものとする。
6新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第二項の規定の適用については、同項中「超える金額」とあるのは、「超える金額(その被合併法人に係る当該超える金額を含む。)」とする。
7第二項又は第四項の規定の適用を受けている法人につき昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から第二項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
8新法第五十七条の三第一項の違約損失補償準備金を積み立てている法人が昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額が当該各商品市場又は有価証券市場に係る同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合における同項に規定する累積限度超過残額の益金算入について準用する。この場合において、第四項中「第二項に規定する」とあるのは「第八項に規定する」と、「前二項」とあるのは「第八項及び第九項」と読み替えるものとする。
11第九項の規定は、前項において準用する第四項の規定の適用を受けている法人が第九項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
12第八項又は第十項において準用する第四項の規定の適用を受けている法人につき昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該違約損失補償準備金の金額から第八項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
13第二項、第四項(第十項において準用する場合を含む。)及び第八項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
14新法第五十七条の四第一項第一号から第四号までに掲げる法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第四項の規定の適用については、同項中「百分の八」とあるのは「百分の九(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の十)」と、「百分の五」とあるのは「百分の六」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
15租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号から第四号までに掲げる法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(附則第十五条第一項において「昭和五十四年新令」という。)第三十三条の三第十三項の規定の適用については、同項第二号イに規定する船舶保険及び航空保険に係る同号イに規定する百分の五十の割合にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる割合とし、同条第五項第二号に規定する火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済に係る同条第十三項第二号に規定する百分の三十五の割合にあつては、同表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
新令第二十六条の三第四項第二号の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が施行日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
改正法附則第十四条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、新法第四十五条の三第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に中小企業近代化促進法第四条第一項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第二条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。
2新令第二十八条の八第四項から第六項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の八第四項から第六項までの規定に係る旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第一項第七号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第二十六条第一項の規定は、居住者が昭和五十六年一月一日以後にその者の居住の用に供する同項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧令第二十六条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の四から第四十一条の七までの規定の適用については、旧令第二十六条の三から第二十六条の六までの規定の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
法人が、旧令第二十七条の四第一項第七号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
旧措置法第八条の四第一項に規定する居住者又は非居住者が施行日前に提出した同項に規定する申告書(旧措置法施行令第五条第三項の申告書が提出されたものを除く。)は、新措置法第八条の四第一項の規定により提出された同項の申告書とみなす。
改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十九条の七第五項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第二十五条第九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第二項第六号の規定は、法人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2新令第二十七条の四第二項第十一号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
新令第二十八条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、附則第十七条及び第二十八条において同じ。)をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3新令第二十九条の三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第四十条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2改正法附則第十九条第四項に規定する政令で定める場合は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があった場合とする。
3平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、旧令第四十条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
4改正法附則第十九条第六項の税務署長の承認を受けようとする同項に規定する農業相続人は、平成十九年一月三十一日までに、同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)について同条第六項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる要件に該当することを証する書類で財務省令で定めるものを添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
6改正法附則第十九条第六項第一号に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社とする。
7改正法附則第十九条第六項第一号イ及び第二号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
8改正法附則第十九条第六項第二号ニに規定する政令で定める法人は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第一条第一号又は第二号に掲げる農業協同組合連合会とする。
9改正法附則第十九条第九項に規定する政令で定める譲渡又は設定は、旧令第四十条の七第七項に規定する譲渡又は設定とする。
10改正法附則第十九条第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
11改正法附則第十九条第十二項の規定により提出する同条第六項第二号ニの証明書の写しには、当該証明書の写しを同号ホに規定する提出期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載した書類を添付しなければならない。
12改正法附則第十九条第十二項の規定により提出する同条第十項の届出書には、第十項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、第十項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
13改正法附則第十九条第十三項に規定する政令で定める法人は、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
14改正法附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成十五年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成十五年新法」という。)第七十条の六及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十五年新令」という。)第四十条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
15新法第七十条の七第五項の規定は、改正法附則第十九条第十七項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。
平成四年分の所得税について旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた同項の居住者(以下この条において「平成四年分みなし法人課税適用者」という。)の平成四年以前五年内の各年において生じた旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(旧令第十七条の四第一項及び第十七条の七第四項の規定により平成四年以前において控除されたもの並びに旧令第十七条の五第七項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成五年分以後の所得税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年に生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(第三項において「純損失の金額」という。)とみなして、同法第七十条第一項の規定を適用する。
2前項の規定は、平成四年分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、旧法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。
3平成五年において所得税法第二十六条第一項又は第二十七条第一項に規定する不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む平成四年分みなし法人課税適用者は、平成五年において生じた純損失の金額のうちにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の部分の金額(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号、第三号及び第五号の規定による控除をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。以下この項及び第六項において「事業所得等の損失に係る純損失の金額」という。)がある場合には、平成五年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、平成四年分の旧令第十七条の五第一項に規定するみなし法人税相当所得税の額(第五項、第六項及び第八項において「みなし法人税相当所得税の額」という。)に、同年分の同条第一項に規定するみなし法人所得額(第五項、第六項及び第八項において「みなし法人所得額」という。)のうちに占める平成五年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、当該平成四年分みなし法人課税適用者に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第百四十条第一項の規定は、適用しない。
4前項前段の規定は、平成四年分みなし法人課税適用者が平成四年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、平成五年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
5平成四年分みなし法人課税適用者につき平成五年において所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合において、平成四年において生じた旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(第一項の規定により平成五年において控除されたもの及び旧令第十七条の五第七項において準用する同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その者は、平成三年分以後の所得税に係る青色申告書を連続して提出している場合に限り、平成五年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、平成三年分のみなし法人税相当所得税の額に、同年分のみなし法人所得額のうちに占める平成四年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、平成三年分の所得税につき旧令第十七条の五第一項の規定の適用があったときは、同年分のみなし法人税相当所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該みなし法人税相当所得税の額とみなし、かつ、同年分のみなし法人所得額に相当する金額からその適用に係る同項のみなし法人損失額を控除した金額をもって当該みなし法人所得額とみなす。
6所得税法第百二十五条第一項、第三項又は第五項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべき平成五年において生じた事業所得等の損失に係る純損失の金額がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、同条第一項又は第三項に規定する死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者の平成四年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成四年分みなし法人課税適用者の平成四年分のみなし法人所得額のうちに占める平成五年において生じた当該事業所得等の損失に係る純損失の金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合において、当該申告書に係る当該事業所得等の損失に係る純損失の金額については、同法第百四十一条第一項の規定は、適用しない。
7前項の規定は、同項に規定する死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者が平成四年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
8平成四年分みなし法人課税適用者が平成五年において死亡した場合において、平成四年において生じたその者に係る旧令第十七条の二第三号に規定するみなし法人損失額(第一項の規定により平成五年において控除されたもの及び旧令第十七条の五第七項において準用する所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その相続人(包括受遺者を含む。)は、その平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分以後の所得税に係る青色申告書が連続して提出されている場合に限り、大蔵省令で定めるところにより、その平成四年分みなし法人課税適用者の平成五年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該死亡をした平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分のみなし法人税相当所得税の額に、当該平成四年分みなし法人課税適用者の平成三年分のみなし法人所得額のうちに占める平成四年において生じた当該みなし法人損失額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。この場合においては、第五項後段の規定を準用する。
9所得税法第百四十二条の規定は、第三項、第五項、第六項又は前項の規定による還付の請求について準用する。
10前項の場合において、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第一号の規定の適用については、同号中「同法第百六十六条」とあるのは、「同法第百六十六条及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号)附則第十条第九項」とする。
11第三項及び第六項の規定の適用がある場合における所得税法第七十条第一項の規定の適用については、同項中「還付)」とあるのは、「還付)(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号)附則第十条第九項(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)」とする。
12平成四年分みなし法人課税適用者の平成五年分の所得税に係る所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法(次号において「平成四年旧租税特別措置法」という。)第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額又は平成四年旧租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額」とする。
13平成四年分の所得税に係る旧令第十七条の三の規定の適用については、同条第三項中「若しくは第四項」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の四第三項から第五項まで若しくは」とあるのは「法第十条の四第三項若しくは第四項、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項まで若しくは」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項」と、「法第十条の四第三項の規定による控除、同条第四項の規定による控除、同条第五項」とあるのは「改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項の規定による控除、法第十条の四第三項の規定による控除、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第四項の規定による控除、法第十条の四第四項の規定による控除、改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第五項」と、「及び第四項」とあるのは「(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」と、「法第十条の四第三項から第五項までに」とあるのは「法第十条の四第三項及び第四項(改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第三項から第五項までを含む。)に」とする。
新令第二十七条の五第二項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新令第四十条の三第一項第一号の規定は、平成五年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の十三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3新令第二十九条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十九条の五第五項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。
4新令第二十九条の六第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
5改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条第一項第二号の規定に基づく旧令第二十九条の六第二項の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十二条の八第二十一項及び第二十五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第十三条第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額(同項に規定する取引責任準備金残額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)については、旧令第三十三条第十項の規定の例による。この場合において、当該取引責任準備金残額については、次項の規定は、適用しない。
2改正法附則第十三条第五項に規定する法人で取引責任準備金残額を有するものが、改正事業年度(同項に規定する改正事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)開始の日から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までの間に合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の取引責任準備金残額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する取引責任準備金残額とみなす。
3前項の場合において、同項の合併法人が、その合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人である場合には、設立後最初の事業年度)の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないとき又は証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を営む者若しくは商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項に規定する商品取引員でないときは、当該事業年度終了の日における取引責任準備金残額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4第二項の規定の適用を受ける合併法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該合併に係る被合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(それぞれ改正法附則第十三条第五項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該合併法人の改正事業年度の直前の事業年度終了の日における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に含まれるものとして、同条第五項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その合併の日を含む事業年度のその含まれるものとされた証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額については、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
5新法第五十七条の四第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同項に規定する特定原子力発電施設(以下この項及び次項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(新法第五十七条の四第三項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号に掲げる金額は第一号に掲げる金額とし、同項第二号に掲げる金額は第二号に掲げる金額とする。
6前項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人(同項の規定の適用を受けた特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を有する法人から、合併により当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額を引き継いだ合併法人を含む。)の改正事業年度の翌事業年度から第一号イに掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)における新法第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に掲げる金額は第一号に掲げる金額とし、同項第二号に掲げる金額は第二号に掲げる金額とする。
7新法第五十七条の五第一項第一号又は第二号に掲げる法人で改正事業年度終了の日において新令第三十三条の五第三項第三号から第九号までに掲げる保険(以下この条において「火災保険等」という。)に係る異常危険準備金の金額を有するものの改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える事業年度を除く。)における新令第三十三条の五第十三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、第二号に掲げる金額とする。
新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した同項に規定する居住用家屋又は既存住宅のうち次に掲げる家屋のいずれかに該当するものは、同項に規定する居住用家屋又は既存住宅に該当しないものとみなして、同項の規定を適用する。
2居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新令第二十六条第五項、第八項、第十一項、第十四項、第十七項及び第二十一項並びに第二十六条の二第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
3居住者が新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの又は同項に規定する既存住宅をその敷地の用に供されている土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において「土地等」という。)とともに取得し、かつ、当該居住用家屋又は既存住宅を平成十年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該居住用家屋又は既存住宅及び当該土地等を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、その譲受けの対価の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情により当該土地等とこれらの家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときは、当該居住者は、これらの資産の譲受けの対価の額に財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を、当該居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額とすることができる。
4改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第二項に規定する特例適用年(その特例適用年が平成十六年である場合に限る。以下この項において「特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した場合又は同条第二項に規定する住宅の取得等若しくは同条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その死亡し、又はその居住の用に供することができなくなった日)における同条第一項に規定する住宅借入金等の金額につき改正法附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この項において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)と同条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額とに区分し、当該区分をした当該特例適用住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が五十万円を超えるときは、当該特例適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、五十万円とする。
5改正法附則第十八条第二項の規定により新法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項中「同項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載及び同項」とする。
法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第六号及び第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第八号から第十号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
改正法附則第二十八条第一項に規定する政令で定める期間は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における当該指定の日から四十年間とする。ただし、当該指定された地区が当該期間内に同号の第一欄に規定する低開発地域工業開発地区に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間に限るものとする。
2改正法附則第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の二十七第一項の規定の適用を受ける場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の五十六の規定の適用については、同条中「地区又は地域において事業の用に供する設備について同項」とあるのは、「地区又は地域並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に掲げる地区において事業の用に供する設備について法第六十八条の二十七第一項(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3改正法附則第二十八条第二項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる場合の区分とし、同項に規定する政令で定める事業は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
4改正法附則第二十八条第二項に規定する中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものは、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百二十九号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第七条第三項の規定により旧漁業再建整備法第五条第一項の認定が取り消された日を含む連結事業年度を除く。次項及び第六項において同じ。)終了の日において漁業協同組合等の構成員である者のうち、旧漁業再建整備法第五条第一項の認定に係る中小漁業構造改善計画(前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業について計画が定められているものに限る。以下この項及び第六項において同じ。)に従って当該中小漁業構造改善計画に定める構造改善事業を同日において実施しているものである旨の当該漁業協同組合等の証明書の交付を受けているものとする。
5改正法附則第二十八条第二項に規定する中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合は、同項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において同項に規定する構成員に該当し、かつ、当該連結事業年度において次の各号のいずれかに該当する事実がある場合とする。
6改正法附則第二十八条第二項に規定する他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員に準ずる者として政令で定めるものは、同項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日において中小漁業構造改善計画に係る旧漁業再建整備法第五条第一項の認定を受けた漁業協同組合等の構成員である者のうち、当該中小漁業構造改善計画に係る当該認定前に他の中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画を含む。)に係る当該認定(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を含む。)を受けた他の漁業協同組合等の構成員であったものとする。
7改正法附則第二十八条第二項に規定する燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるものは、旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種の別及び漁船の大きさに応じ、その主機関の一時間当たりの燃料消費量及び船型、船体の重量又は推進器の直径について農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する漁船であって、当該基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明されたものとする。
8改正法附則第二十八条第六項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受ける場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第二項の規定の適用については、同項中「二千平方メートル」とあるのは「千六百平方メートル」と、「千平方メートル」とあるのは「八百五十平方メートル」と、「二千立方メートル」とあるのは「千六百立方メートル」と、「四千五百立方メートル」とあるのは「四千立方メートル」とする。
新令第五条の九第一項第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2個人が施行日前に旧令第五条の十第二号から第五号までに掲げる地域又は区域において取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3改正法附則第七十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の三第二項の規定に基づく旧令第五条の十一第四項の規定は、なおその効力を有する。
4新令第六条の三第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5新令第六条の五第二項、第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6改正法附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十第一項から第十二項まで及び第十六項の規定は、なおその効力を有する。
7改正法附則第七十二条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条第七項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。
8新令第七条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物について適用する。
9改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十五条の十の二第十三項、第十四項第十三号及び第十九項の規定は、新法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等を同条第三項第一号の証券業者に貸し付ける場合について適用する。
新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十二条第七項の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡で同項第三号に規定する清算金を取得する場合について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡で同項第三号に規定する清算金を取得する場合については、なお従前の例による。
3新令第二十五条第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
4個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十二項第二号から第五号まで及び第十号に掲げる区域内にある旧法第三十七条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5新令第二十五条第十二項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
6新令第二十五条第二十二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第二項に規定する土地等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第二項に規定する土地等については、なお従前の例による。
7新令第二十五条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
8新令第二十五条の七の二第一項の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
新令第五条の三第十一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る改正法第一条の規定による改正後の所得税法第六十五条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額について適用する。
新令第五条の四第四項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第二十九条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2改正法附則第二十九条第五項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。
3新令第二十二条の九第一項第一号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4新令第二十五条第二十一項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第一項の表の第十八号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第一項の表の第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。次項並びに附則第二十六条第六項及び第七項並びに第四十条第五項及び第六項において「特例民法法人」という。)は、第二項第二号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の八第十九項第一号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
6特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の八第二十九項及び第二十二条の九第一項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
新令第五条の六第十四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の六第十三項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の九第二項、第四項及び第六項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの規定に規定する通知、確認、提出又は受理をする場合について適用する。
改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の六の規定は、なおその効力を有する。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第一号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第三条第二項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第二号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。
旧令第二十五条の十の七第三項の特定口座につき平成二十五年一月一日前に同項に規定する二年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十七の規定の適用については、同条第二十二項第二号中「法第四十条第十項」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この号及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第四項」と、同号イ中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)」とあるのは「認定こども園法」と、「第三十五条第十二項」とあるのは「第三十五条第七項」と、同号ロ中「保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。)」とあるのは「保育所以外の保育所等(ロ及び次項第三号ロにおいて「保育機能施設」という。)」と、同条第二十三項中「幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」と、同項第一号中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十六項において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園である認定こども園法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。以下この項及び第二十六項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(当該幼稚園又は保育所以外の当該旧幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園又は保育所の設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出」と、「第十七条第一項に規定する認可」とあるのは「第七条第一項の規定による届出」と、「以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること」とあるのは「)を行つていること」と、同項第二号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(前号に掲げる者を除く。)」と、「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)による改正後の認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。次号及び第二十六項において同じ。)」と、同項第三号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(第一号に掲げる者を除く。)」と、同号イ及びロ並びに同条第二十六項中「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園」とする。
新令第二十五条の十の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項の規定により届出書を提出する場合について適用する。
改正法附則第六十条の規定により読み替えられた新法第十条の四第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、改正法第八条の規定(改正法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十五条の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第四項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2附則第一条第九号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第五条の五の二第一項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十三の八第十七項において準用する新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十七項において準用する旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十四項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
2新令第二十五条の十の二第十四項(第十九号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
2平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(次条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する住所をいう。次条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十の四第一項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
新令第二十五条の十三の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定により提出する同条第三項の非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
新令第二十二条第四項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十三条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合については、なお従前の例による。
2新令第二十五条第七項、第十四項及び第十五項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第一号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の九の二第八項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の二第十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の十の二第十四項(第二十七号(同号の特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。
4新令第二十五条の十の二第十四項(第二十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。
5新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に行う同項の届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の四第二項の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
6新令第二十五条の十の四第三項の規定は、施行日以後に行う同項の届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の四第三項の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
7新令第二十五条の十の十三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
8新令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限り、同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第八項第二号(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。
9新令第二十五条の十三第十項(第一号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。
10新令第二十五条の十三第十項(第二号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。
11新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
12新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
13新令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第三項の書類の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同条第三項に規定する提出については、なお従前の例による。
14新令第二十五条の十三の八第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。
15新令第二十五条の十三の八第六項(第二号に係る部分に限り、同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。
16新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書の新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書の旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出については、なお従前の例による。
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第二十項中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。
2新令第二十六条の三第一項に規定する債権者が改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合には、当該債権者(次項において「特例適用債権者」という。)が同条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「解消届出書」という。)を提出する日までの間における新令第二十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「令和五年一月一日前に法第四十一条第一項の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法」とあるのは、「法第四十一条第一項又は」とする。
3特例適用債権者から借り入れた新令第二十六条の三第一項に規定する住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有する新法第四十一条の二の三第一項の個人で当該特例適用住宅借入金等の金額につき新法第四十一条の規定の適用を受けたものが、その適用に係る新令第二十六条の二第八項に規定する証明書の交付の申請を行う場合には、当該特例適用債権者が解消届出書を提出する日までの間における同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の金額」とあるのは、「(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第十条第三項に規定する特例適用住宅借入金等を除く。)の金額」とする。
新令第三十九条の七第六項各号及び第七項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合の当該資産(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第三十九条の七第六項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産(経過船舶に限る。)及び当該資産に係る同条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の七第十項の規定は、法人が令和六年四月一日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3施行日から令和六年三月三十一日までの間における新令第三十九条の七の規定の適用については、同条第二項中「第一号」とあるのは「第二号」と、「とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域」とあるのは「(次項において「埋立区域」という。)」と、同条第三項中「上欄」とあるのは「上欄のニ」とする。
新令第二十六条の二十八の三第三項の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により新法第四十一条の十九第一項に規定する取得をする当該各号に定める特定新規株式について適用する。
2改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「法第四十一条の十八第一項又は」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は法第四十一条の十八第一項若しくは」とする。
新令第二十六条の二十七第一項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百十九条の十二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の七に規定する公的年金等(以下この条及び次条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が令和八年一月一日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。