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(法人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)
附則改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(登録免許税に関する経過措置)
附則新令第四十二条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第十四条第二項に規定する場合において、同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第五項(以下この項において「旧規定」という。)又は新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第五項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、次に定めるところによる。
- 一
法人が旧法第五十六条第一項に規定する特定法人の株式等の一部を有しないこととなつた場合における旧規定第一号又は新法第五十五条第五項第一号若しくは第五十六条第五項第一号の規定により益金の額に算入する金額は、旧法第五十六条第一項の海外投資損失準備金(以下この項において「旧海外投資損失準備金」という。)の金額を新法第五十五条第一項の海外投資損失準備金(以下この項において「新海外投資損失準備金」という。)の金額とみなして、新令第三十二条の二第十項第一号(新令第三十二条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は新法第五十五条第五項第一号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。
- 二
法人が前号に規定する株式等についてその帳簿価額を減額した場合における旧規定第四号又は新法第五十五条第五項第四号若しくは第五十六条第五項第三号の規定により益金の額に算入する金額は、旧海外投資損失準備金の金額を新海外投資損失準備金の金額とみなして、新令第三十二条の二第十項第二号(新令第三十二条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は新法第五十五条第五項第四号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。
2改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第五十六条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する特定織布業商工組合の積み立てた特定織布業構造改善準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。
3新令第三十二条の七第二項後段の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(改正法附則第十四条第五項に規定する発電設備支出金額をいう。)について適用する。
4改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の六の規定の適用については、旧令第三十二条の八の規定は、なおその効力を有する。
5新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十四条第二項及び第四項の規定は、法人の施行日以後の新法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、法人の同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
2法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る旧令第三十四条第二項及び新令第三十四条第二項の規定の適用については、適用年度開始の日から施行日の前日までの期間を旧令第三十四条第二項に規定する指定期間と、施行日から適用年度終了の日までの期間を新令第三十四条第二項に規定する指定期間と、適用年度の期間内における新法第四十六条の二第三項第一号から第四号までに掲げる取引(適用年度開始の日から施行日の前日までの期間内における同項第四号の二に掲げる取引を含む。)を旧令第三十四条第二項及び新令第三十四条第二項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。
3法人の施行日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の総収入金額のうちに新法第四十六条の二第三項第四号の二に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
(法人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十八条の規定により旧法第六十七条の四の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、新令第三十九条の十六第五項に規定する場合とし、改正法附則第十八条の規定により旧法第六十七条の四の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の十六第五項に規定する場合に該当するものとして旧法第六十七条の四第一項に規定する塩業整理交付金の交付を受けた日から四年以内において納税地の所轄税務署長が認定した日までの期間とする。
(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十七条の規定によりその例によることとされる旧法第六十六条の六の規定の適用については、旧令第三十九条の十一第一項及び第二項中「法第四十三条第一項」とあるのは、「法第四十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新令第三十二条の二第八項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2新令第三十二条の十五第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3新令第三十三条の四第六項の規定は、法人の昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第二項第六号に規定する自動車保険等及び同項第十号に規定する自動車共済等に係る新法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算については、新令第三十三条の四第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「百分の四十六・五」とあるのは「百分の四十八」と、「百分の七」とあるのは「百分の四」と、「百分の五十三・五」とあるのは「百分の五十二」と、「百分の九十六・五」とあるのは「百分の五十八」と、「百分の三・五」とあるのは「百分の二」と、「百分の百」とあるのは「百分の六十」と、それぞれ読み替えるものとする。
5法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項第二号中「百分の三十」とあるのは「百分の六十」と、同条第十二項第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」とする。
(法人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十六条の規定によりその例によることとされる旧法第六十八条の二の規定の適用については、旧令第三十九条の十八の規定の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則改正法附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用については、旧令第二十八条第四項、第十七項及び第十九項の規定(改正法附則第十一条第二項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、二年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。
3大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
4新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条第十項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十二年三月三十一日において現に存する法人が施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする新法第四十三条第一項の表の第八号に規定する電子計算機に係る新令第二十八条第八項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第三十二条の十二第一項各号に掲げる機器」とする。
5新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6新令第二十八条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7新令第二十八条の七第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第三項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。
8新令第二十八条の八第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の八第三項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
9新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第二十九条の二第二項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
10新令第二十九条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第五十条第二項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第五十条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則改正法附則第十七条第一項の規定により新法第六十三条第三項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第三十八条の四の規定の例によるものとする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
附則新令第三十八条の四第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う新法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定める譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。
- 一
当該事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合における当該事業年度の旧法第六十三条第一項第二号に規定する譲渡につき、旧令第三十八条の四第三項の規定を適用した場合において同項各号に掲げる要件に該当するときの当該事業年度における同項第二号の株式又は出資の譲渡
- 二
当該事業年度の新法第六十三条第一項第二号に規定する譲渡につき、新令第三十八条の四第三項の規定を適用した場合において同項第一号に掲げる要件及び同項第二号に掲げる要件(同号中「当該事業年度において」とあるのは「当該事業年度(昭和五十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの間に限る。)において」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当するときの当該事業年度における同号の株式又は出資の譲渡(前号に掲げる株式又は出資の譲渡に該当する株式又は出資の譲渡を除く。)
2新法第六十三条第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「及び第四十二条の三」とあるのは「、第四十二条の三及び第六十三条」とする。
3新令第三十九条の五第三項の規定は、法人が昭和五十四年一月一日以後に行う同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧令第三十九条の五第三項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の七第四項、第五項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則法人が施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新令第二十八条の三第八項に規定する地区内において新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第二十八条の三第八項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第五項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該法人の選択により、同条第八項に規定する地区又は同条第五項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第四十五条第一項の規定を適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十一条及び第四十二条第一項の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧令第四十一条又は第四十二条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。
2新令第四十二条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋について適用し、施行日前に新築した旧令第四十二条の三に規定する家屋については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条の三の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の九第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしてその事業の用に供した旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新令第三十二条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の七第二項に規定する工事については、なお従前の例による。
2新令第三十二条の八第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の八第二項に規定する工事については、なお従前の例による。
3新令第三十二条の九第二項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項に規定する工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した旧令第三十二条の九第二項に規定する工事については、なお従前の例による。
4改正法附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度は、法第五十七条の三第一項に規定する法人が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により同項の使用済核燃料再処理準備金に相当する引当金を積み立てることにつき通商産業大臣の指定を受けた日(次項において「指定日」という。)を含む当該法人の事業年度とする。
5前項の事業年度における同項の使用済核燃料再処理準備金の金額の計算については、新法第五十七条の三第一項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額と新令第三十三条の三第三項に規定する大蔵省令で定める金額との合計額に指定日から当該事業年度終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して計算した金額とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一から三まで
略
- 四
租税特別措置法施行令
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
附則新令第三十七条第二項から第四項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
附則新令第三十九条の五第十四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
2新令第三十九条の七第五項、第六項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新令第三十二条の十三の規定の適用については、同条第二項中「同項に規定する電子計算機」とあるのは「同項に規定する特定電子計算機貸付会社(以下第四項までにおいて「特定電子計算機貸付会社」という。)に対する同条第一項に規定する電子計算機」と、「(以下この項において「特約付販売による収入金額」という。)の合計額」とあるのは「の合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同項第一号中「特約付販売による収入金額」とあるのは「特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該販売に係る収入金額)で同条第三項に規定する特約に係るもの(次号において「特約付販売による収入金額」という。)」と、同条第三項中「法第五十六条の四第一項に規定する特定電子計算機貸付会社(次項において「特定電子計算機貸付会社」という。)」とあるのは「特定電子計算機貸付会社」と、同条第四項中「特定電子計算機貸付会社との」とあるのは「特定電子計算機貸付会社及びその他の電子計算機の貸付けを業とする者(以下この項において「貸付会社」という。)との」と、「当該特定電子計算機貸付会社」とあるのは「当該貸付会社」とする。
2改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の五の規定に基づく旧令第三十三条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の七第五項、第七項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、平成四年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び同日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、同日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び同日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第二項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集に係る同項の地方債について適用し、施行日前に開始した第二十一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第二項に規定する募集に係る同項の地方債については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度の同号の所得の金額について適用し、旧令第三十九条の十四第一項第二号の外国関係会社の施行日前に終了した事業年度の同号の所得の金額については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の十五第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同条第二項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十八条の四第十項の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
2新令第三十八条の四第十二項第三号の規定は、法人が平成六年三月九日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
3新令第三十八条の四第二十項の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
4新令第三十八条の四第二十五項から第二十七項まで(同条第二十五項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
5新令第三十八条の六第十四項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6新令第三十八条の六第十五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において法人税法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額について適用する。
7法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第二十六項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成六年四月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。
8法人の施行日前に譲渡をした新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第三十五項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成六年四月一日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十一第二項第五号の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第三十九条の七第七項第五号の三に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の七第十一項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の九第三項の規定は、法人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にする新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第十四条第七項の規定により読み替えられた新法第五十七条の三第一項第二号並びに改正法附則第十四条第五項第一号及び第二号ロ並びに第六項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
- 一
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十三条第四項に規定する指定日を含む事業年度終了の日における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号に掲げる金額から同令附則第十三条第五項の規定により計算した金額を控除した金額
- 二
平成二年四月一日を含む事業年度から当該事業年度までの各事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額のうち最も少ない金額
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における新令第二十八条の十の規定の適用については、同条第三項第二号ロ中「資金(第九項において「高度化事業資金」という。)」とあるのは「資金」と、同条第六項中「床面積(第十三項及び第十六項において「共用部分の床面積」という。)」とあるのは「床面積」とする。
4新令第二十八条の十三第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
5新令第二十八条の十四第二項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6新令第二十九条の四第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第一項から第三項まで及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
3旧令第二十八条の十第十六項第三号に掲げる法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第十号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の十四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5新令第二十九条の四第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の十一第二項、第十五項、第十七項から第二十項まで及び第二十五項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の九第一項第一号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十五年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の同項の譲渡による所得について適用する。
2商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十五条第二項において「商法等改正法」という。)附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の九第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する店頭転換社債型新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第二十五条の九第一項第一号に規定する店頭売買転換社債を含むものとする。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
附則改正法附則第三条第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の百二十八第五項の規定の適用については、同項第一号中「法人税法第四条の三第九項に規定する承認の処分があつた場合における同項第一号又は第二号に定める日」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。次号において「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第四条の三第五項に規定する時価評価法人及び連結事業年度前開始法人並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものの同項の当該連結事業年度終了の日の翌日」と、同項第二号中「法人税法第四条の三第十項」とあるのは「改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第四条の三第十項」とする。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則施行日前の旧令第二十五条の八第十一項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる同項に規定する金額については、なお従前の例による。
2平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の特定株式投資信託の終了によりその特定株式投資信託の受益証券を有する旧法第三十七条の十第五項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる金額(当該受益証券につき支払われるものに限る。)は、同項に規定する私募証券投資信託等の終了によりその私募証券投資信託等の受益証券を有する者に対して支払われる金額には含まれないものとする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定による解散前の地域振興整備公団との間で附則第一条第六号に定める日前に締結された旧令第二十六条第十一項第三号に規定する契約は、独立行政法人都市再生機構との間で締結されたものとみなして、新法第四十一条第一項第二号の規定を適用する。
(外国仲介業者による通知に関する経過措置)
附則新令第二十六条の十八の二第二項の規定は、同項に規定する顧客が施行日以後に同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、旧令第二十六条の十八の二第二項に規定する顧客が施行日前に同項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する特定振替国債等については、なお従前の例による。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十第四項及び第五項第三号から第五号までの規定は、個人が会社法施行日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用する。
2新令第二十五条の十第五項第一号又は第二号の規定は、個人が平成十八年十月一日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用する。
3会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第五項第一号から第四号までに掲げる」とあるのは「第五項に規定する株式交換等又は同項第三号若しくは第四号に掲げる」と、「第五項第一号から第四号までに規定する」とあるのは「第五項に規定する特定子会社株式又は同項第三号若しくは第四号に規定する」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定子会社株式又は当該上場株式等」と、同条第五項中「次に掲げる事由」とあるのは「法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかつたものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く。)及び第三号から第五号までに掲げる事由」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2新令第二十条の二第十一項第二号イ及び第十三項第二号イの規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3附則第一条第七号に定める日が信託法施行日後となる場合には、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二十一条第四項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第十二項」とあるのは「第二条第十九項」と、「同条第十四項」とあるのは「同条第二十一項」とする。
4改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二から第三十六条の五までの規定に基づく旧令第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第三十六条の六第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第三十六条の五」とする。
5新令第二十五条の四第二項第二号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
6新令第二十五条の七の二第一項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則新令第十八条の四第四項の規定は、同項に規定する公益法人等が附則第一条第五号に定める日以後に受ける同項の指定について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の四第四項に規定する公益法人等が同日前に受けた同項の指定については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十第三項及び第四項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の二十一第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十一第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の四第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の二十一第三項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。
4居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百二十一条第一項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の十第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新令第六条の三(同条第五項第二号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第六号に定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第五項第二号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第七項第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
3個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧令第六条の六第五項の規定による旧法第十三条第五項第二号に規定する障害者雇用割合の計算については、なお従前の例による。
4新令第六条の七第一項第五号の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
5改正法附則第五十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十九第二項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の二十二の二第二十項及び第二十一項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年四月一日後である場合における同日から同法の施行の日の前日までの間の新令第三十九条の三十一及び第三十九条の三十二の規定の適用については、新令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項中「第六十条の二第一項、第六十一条第一項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「、第六十条の二第四項並びに第六十一条第四項」とあるのは「並びに第六十条の二第四項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の十三の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第二十七条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定に基づく平成二十六年新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十七条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第二十三条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2新令第二十五条の十三第十項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
3新令第二十五条の十三第二十二項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項の書類又は書面の交付をする場合について適用する。
4前項の所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、新令第二十五条の十三第二十二項の規定の例により、同項に規定する財務省令で定める事項を同項の金融商品取引業者等の営業所の長に提供することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該財務省令で定める事項の提供は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
附則平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第四十条の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「第五条第十一項」とあるのは「第五条第十二項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十五項」とあるのは「同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項」とする。
(出国届出書等に関する経過措置)
附則平成二十七年一月一日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十三の四第二項の規定は、平成二十七年一月一日以後に同条第一項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十三の四第三項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2旧法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第六条の三第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十三項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第十四項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第十四項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十五項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第十三項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十五項の規定を適用する。
3改正法附則第六十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十二項、第十三項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項、第十五項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
4施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における平成二十七年新租税特別措置法施行令第六条の八第二項の規定の適用については、同項中「第十三条の二第一項」とあるのは、「第十三条の三第一項」とする。
5改正法附則第六十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
6改正法附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
7新令第八条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第七号中「、第十一項又は第十三項」とあるのは、「又は第十一項」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三第十一項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の非課税口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十七項において準用する旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。
2施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第二十項の規定の適用については、同項の表第二十五条の十三の六第二項の項中「法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは」とあるのは、「第二十五条の十三第九項又は」とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十六第十六項から第十八項までの規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額(当該居住者に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特定口座異動届出書に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第一項の届出書については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の四第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第二項の届出書については、なお従前の例による。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十五項の規定は、施行日以後に特定振替機関(租税特別措置法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十五項に規定する電磁的方法による租税特別措置法施行令第二十六条の二十第七項又は新令第二十六条の二十第十六項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。
2新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十六項の規定は、施行日以後に特定振替機関に対して行う同項に規定する財務省令で定める方法による租税特別措置法施行令第二十六条の二十第七項又は新令第二十六条の二十第十六項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。
3新令第二十六条の二十第二十五項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二十第二十三項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第四十条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一
新令第二十七条の九第一項第一号に掲げる場合改正法附則第四十条第二項第一号に規定する経過旧観光地形成促進計画期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)
- 二
新令第二十七条の九第一項第二号に掲げる場合改正法附則第四十条第二項第二号に規定する経過旧情報通信産業振興計画期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)
- 三
新令第二十七条の九第一項第三号に掲げる場合経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
- 四
新令第二十七条の九第一項第四号に掲げる場合経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
2改正法附則第四十条第三項の規定により旧特定経済金融活性化産業に属する事業を新法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第五号の規定にかかわらず、経過旧経済金融活性化計画期間とする。
3新令第二十七条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間における新令第二十七条の九第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百六十七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、「同条第九号」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十二の三第十二項第一号の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の十二の五第三項及び第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、旧令第二十七条の十二の五第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、同条第三項中「法第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和六年旧法」という。)第四十二条の十二の五第一項」と、「第四十二条の十二第六項第三号」とあるのは「第四十二条の十二第六項第四号」と、同項第二号中「同条第六項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数」とあるのは「同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第四十二条の十二第六項第九号」とあるのは「第四十二条の十二第六項第十号」と、同条第四項中「法第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「令和六年旧法第四十二条の十二の五第二項」とする。
3改正法附則第四十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の規定の適用がある事業年度における新令第二十七条の十二の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(第一号及び第二号において「旧効力令」という。)第二十七条の十二の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。
- 一
旧法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数新令第二十七条の十二の五第三項に規定する地方事業所基準雇用者数及び旧効力令第二十七条の十二の五第三項に規定する地方事業所基準雇用者数
- 二
施行日前に旧法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定を受けた同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る旧令第二十七条の十二の五第三項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第三項各号に掲げる数当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る新令第二十七条の十二の五第三項各号に掲げる数及び旧効力令第二十七条の十二の五第三項各号に掲げる数
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の九第五項、第七項及び第八項の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。