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(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
附則改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の同条第一項の規定による法人税の免除については、旧令第三章第三節の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度分の法人税につき旧令第三十四条の八の規定の適用を受ける法人については、同条中「法人税法第六十六条第一項又は第二項」とあるのは、「法人税法第六十六条第一項から第三項まで」とする。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の四の規定の適用については、旧令第三十九条の九の規定は、なおその効力を有する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の六第四項又は第五項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号又は第八号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第六号又は第七号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新法第六十八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十三条第二項又は旧令第三十一条の三第一項の規定により当該内国法人の昭和四十六年十二月二十日を含む事業年度に係るこれらの規定に規定する所得の金額を計算する場合には、当該所得の金額は、これらの規定によるほか、新法第六十八条の二第一項の規定を適用しないものとして計算した所得の金額による。
2改正法附則第二十条の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をしようとする法人は、同条第三項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、新法第六十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定により損金の額に算入されるべき金額を記載するとともに、同条第八項に規定する書類を添附しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、当該更正請求書に記載されたその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
(相続税に関する経過措置)
附則新令第四十条の規定は、昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則新令第三十八条の四の規定は、法人が施行日以後に新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則改正法附則第十四条第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の六の規定の適用を受ける同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十三条第六項の規定は、なおその効力を有する。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人は、昭和五十一年三月三十一日において現に存する法人とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第十二条第一項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予残額(同項に規定する益金算入猶予残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第十二条第一項に規定する益金算入猶予額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。
- 一
その改正事業年度(改正法附則第十二条第一項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合その引き継いだ価格変動準備金の金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額との合計額を当該合併法人の改正法附則第十二条第二項に規定する直前年度末価格変動準備金の金額とみなして同項の規定の例により計算した金額
- 二
その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額(改正法附則第十二条第一項に規定する益金算入猶予額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正法附則第十二条第二項の規定により計算した金額との合計額
- 三
その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予残額の計算の基礎とされる益金算入猶予額との合計額
3適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち当該被合併法人の改正直前事業年度を改正事業年度とみなして改正法附則第十二条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予残額との合計額のうち益金算入猶予総額(引継益金算入猶予額に当該益金算入猶予残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予残額(当該合計額からその日までに第五項において準用する同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該引継益金算入猶予額については、新法第五十三条第五項の規定は、適用しない。
4第二項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第十二条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。
5改正法附則第十二条第三項の規定は、第三項の規定の適用を受けている法人が同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項各号中「益金算入猶予残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十四号)附則第十四条第三項の特殊益金算入猶予残額」と読み替えるものとする。
6改正法附則第十二条第四項の規定は、第三項の月数を計算する場合について準用する。
7新令第三十二条の九第一項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項の特定工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該特定工事については、なお従前の例による。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定める中小企業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
2改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の規定の適用については、旧令第三十九条の八の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新法第五十七条第一項の証券取引責任準備金又は同条第二項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)終了の日において累積限度超過額(同日において新法第五十七条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第一項に規定する証券累積限度額又は同条第二項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、改正事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一
新法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなつた場合その証券業を廃止し、又はその商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額
- 二
解散した場合その解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
- 三
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
3第一項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4前項の規定の適用を受けている法人が第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算については、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項」として、同項の規定の例による。
5第一項及び第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第一項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る当該超える金額を加算した金額」とする。
7第一項又は第三項の規定の適用を受けている法人につき改正事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該改正事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
8改正事業年度終了の日において第一項に規定する累積限度超過額を有する法人が同日において旧累積限度超過残額(昭和五十一年改正令附則第十条第二項に規定する累積限度超過額につき改正事業年度において同項の規定により益金の額に算入すべき金額の益金の額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合における当該旧累積限度超過残額の改正事業年度以後の各事業年度における益金の額への算入については、同条第二項から第六項までの規定にかかわらず、第一項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第八項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第六項までの規定を適用する。この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。
9新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の昭和五十一年改正令附則第十条第二項に規定する累積限度超過残額を引き継いだときは、第一項の規定の適用については、同項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額にその被合併法人に係る第八項に規定する旧累積限度超過残額を加算した金額」とする。
10租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正後の租税特別措置法(次項及び第十二項において「昭和五十八年新法」という。)第五十七条の四第一項各号に掲げる法人の施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(次項及び第十二項において「昭和五十八年新令」という。)第三十三条の四第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・五(船舶保険及び航空保険にあつては昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の五・五とし、森林災害共済にあつては昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の六と、同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の五・五とする。)」と、「百分の二」とあるのは「百分の三(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の三・五)」と、「百分の四」とあるのは「百分の六(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の七)」と、「百分の二・五」とあるのは「百分の四(昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の四・五)」とする。
11昭和五十八年新法第五十七条の四第一項第四号に掲げる法人の施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における昭和五十八年新令第三十三条の四第六項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項に規定する百分の六十七・五、百分の十五、百分の八十二・五、百分の百四十二・五及び百分の七・五の割合は、それぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄及び第六欄に定める割合とする。
12前項の規定により読み替えられた昭和五十八年新令第三十三条の四第六項の規定は、昭和五十八年新法第五十七条の四第一項第四号又は第六号に掲げる法人で昭和五十八年新令第三十三条の四第四項に規定するその他の風水害等共済又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和五十八年新法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和五十八年新令第三十三条の四第六項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(物品税の手持品課税に係る申告等)
改正法附則第十七条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
申告者の住所及び氏名又は名称
- 二
当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的
2改正法附則第十七条第八項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第五項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第七項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第八項の税務署長に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所及び氏名又は名称
- 二
当該製造場の所在地
- 三
当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称
- 四
当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額
- 五
当該物品につき、改正法附則第十七条第五項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地
- 六
その他参考となるべき事項
3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第五号に規定する者に通知しなければならない。
(法人の技術等海外取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十四条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同項第四号又は第五号の申請に係る処分について適用し、法人が施行日前に行つた旧令第三十四条第三項第四号又は第五号の申請に係る処分については、なお従前の例による。
2旧令第三十四条第三項第四号又は第五号の規定によりされた大蔵大臣の処分は、新令第三十四条第三項第四号又は第五号の規定によりされた同項の国税局長の処分とみなす。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
附則施行日の前日において旧法第六十四条の二第一項の規定の適用を受けていた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る同項に規定する収用等のあつた日以後二年を経過する日が施行日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第三十九条第十一項第二号及び第十二項の規定の例による。
2新令第三十九条の七第五項第二号ハの規定は、次項に定めるものを除き、法人が附則第一条第一号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3法人が附則第一条第一号に定める日前に取得した旧法第六十五条の七第一項に規定する買換資産(旧令第三十九条の七第五項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の四の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十四第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の十四第三項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。
3新令第三十九条の十七第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額の計算について適用し、旧令第三十九条の十七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
附則法人の平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新令第三十七条の規定の適用については、同条第二項第一号中「及び法第六十八条の三第一項」とあるのは「、法第六十八条の三第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(第五項において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第四十二条の二第一項」という。)」と、同条第五項中「合計額」とあるのは「合計額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項又は第三項の規定により益金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)」と、同項第一号中「及び法第六十八条の三第一項」とあるのは「、法第六十八条の三第一項及び所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧法第四十二条の二第一項」とする。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十五第三項の規定は、法人が施行日以後に同項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して新法第六十七条の三第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧令第三十九条の二十五第三項の規定により指定を受けた農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して旧法第六十七条の三第一項第二号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則法人が、平成五年二月二十四日までに旧令第二十七条の四第二項第八号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2新令第二十七条の四第二項第十号の規定は、法人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2新令第四十条の五第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十二第三項第二十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定に基づく旧令第二十六条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第三十条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十条」と、同条第二項中「法第三十条の二第一項」とあるのは「新法第三十条の二第一項」とする。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則旧令第三十九条の二十四第六項に規定する法人の施行日以後に開始する各事業年度において、同項に規定する繰越欠損金額のうちに、同項に規定する特例欠損金額と、改正法附則第十五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額に係る旧令第三十九条の二十四第六項に規定するみなし欠損金額とがある場合における当該繰越欠損金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十八条の四第十項の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にする新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2新令第三十八条の四第十二項第五号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。
3新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第三項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する経過措置対象事業とみなす。
4新令第三十九条の七第二十八項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の七及び前項の規定の適用については、同条第二十七項及び前項中「第二十二号」とあるのは「第二十一号」と、同条第四十一項中「第二十号」とあるのは「第十九号」とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第二条の二第二項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2新令第四条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3新令第四条の四第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
附則法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第三十三条の八第三項の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「昭和五十五年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「一般売掛債権等の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の七第一項、第五項及び第十三項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新法第五十七条の四第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日(当該法人が改正事業年度に合併をした合併法人である場合には、当該合併の日)において同条第一項に規定する特定原子力発電施設(以下この項において「特定原子力発電施設」という。)に係る原子力発電施設解体準備金の金額(同条第三項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該法人の改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる金額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
- 一
当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度終了の日における新令第三十三条の四第四項に規定する費用の見積額として同条第二項に規定する金額の百分の九十に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の新法第五十七条の四第一項第二号の累積発電量割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
- 二
改正事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(当該合併法人については、同日における当該合併により引き継いだ当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額)
2前項の規定の適用により新法第五十七条の四第一項第二号の金額が前項第二号に掲げる金額(以下この項において「改正事業年度繰越準備金の金額」という。)となる場合において、当該改正事業年度繰越準備金の金額が同条第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該法人の改正事業年度から同号に掲げる金額が当該改正事業年度繰越準備金の金額を超えることとなる最初の事業年度までの各事業年度における同条の規定の適用については、改正事業年度から当該最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度にあっては同項各号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とし、当該最初の事業年度にあっては同項第二号に掲げる金額は当該改正事業年度繰越準備金の金額とする。
3新令第三十三条の五第二項から第五項まで、第八項及び第十三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十七条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
3新令第二十八条の三第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の三第二項の表の第二号の下欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第二項の表の第二号の下欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5新令第二十八条の九第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の六第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6新令第二十八条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7新令第二十八条の十二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8新令第二十八条の十四第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9改正法附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の規定に基づく旧令第二十八条の十四(旧法第四十五条第一項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10新令第二十九条の三第一項及び第十二項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画又は同項第二号に規定する林業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受ける同項第一号又は第二号の法人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画又は同項第二号に規定する林業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受けた同項第一号又は第二号の法人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11新令第二十九条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項第一号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項第一号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
12新令第二十九条の五第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第六号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第六号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十三条第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
その上場株式等(新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
- 二
その上場株式等の第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている他の保管口座(改正法附則第十三条第四項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において管理されていること。
2居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その者の有価証券の保管の委託に係る口座を開設している証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う上場株式等の募集(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により上場株式等の取得をした場合には、その取得は当該証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得に該当するものとみなして、この条及び同項の規定を適用する。
3次の各号に掲げる上場株式等が株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により当該各号に定める他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該保管の委託がされた上場株式等は当該他の保管口座を開設している証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得又は当該証券業者からの取得(以下この条においてこれらの取得を「特定取得」という。)がされたものと、第一号に掲げる上場株式等のうち租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条及び次条において「新措置法令」という。)第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する株式交換等により取得がされたものは第一号に規定する従前の上場株式等の取得の日に特定取得がされたものとそれぞれみなして、この条及び改正法附則第十三条第四項の規定を適用する。
- 一
新措置法令第二十五条の十の二第十四項第五号から第九号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「従前の上場株式等」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の上場株式等がその特定取得の日の翌日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの当該他の保管口座
- 二
新措置法令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった同号に規定する上場株式等償還特約付社債(以下この号において「従前の社債」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の社債がその特定取得の日の翌日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの当該他の保管口座
- 三
新措置法令第二十五条の十の二第十四項第十一号に規定する事由により取得をした上場株式等で当該上場株式等の取得の基因となった同号に規定する有価証券オプション取引の権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している証券業者に設けられた口座において行われたもの当該他の保管口座
4準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、改正法附則第十三条第四項第一号に規定する特定上場株式等に該当するか又は同項第二号に規定する上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが同項第一号の証券業者への買付けの委託による取得又は同号の証券業者からの取得によるものかどうかを基礎として行うものとする。
5準備口座を設定した証券業者に開設されている他の保管口座に保管の委託がされている改正法附則第十三条第四項第一号に規定する特定上場株式等及び同項第二号に規定する上場株式等(以下この項において「非特定上場株式等」という。)の当該準備口座への移管は、同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の保管口座を開設している営業所(国内にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定上場株式等及び非特定上場株式等のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該準備口座に直接移管する方法又は当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。
6準備口座を設定した証券業者に開設されている他の信用取引口座(改正法附則第十三条第六項に規定する他の信用取引口座をいう。以下この条において同じ。)においてその決済が終了していない信用取引(同項に規定する信用取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該準備口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該証券業者の当該他の信用取引口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該信用取引のすべてについて、当該他の信用取引口座から当該準備口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。
7他の保管口座から準備口座に受け入れた改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定上場株式等」という。)又は同条第四項第二号に掲げる上場株式等(以下この項及び次項において「受入非特定上場株式等」という。)をその受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の取得価額及び当該受入特定上場株式等又は受入非特定上場株式等の所有期間の判定の基礎となる取得の日については、次に定めるところによる。
- 一
当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定上場株式等の取得価額については、第四項の規定によりその受入特定上場株式等の受入れの日とされた日において証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得又は証券業者からの取得をした上場株式等のこれらの取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。次項において同じ。)のうち当該受入特定上場株式等に対応する金額(第三項第一号に規定する従前の上場株式等及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目及び新令第二十五条の十三第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定上場株式等の当該取得価額の合計額とする。
- 二
受入特定上場株式等の新法第三十七条の十第二項に規定する所有期間の判定の基礎となる取得の日については、第四項の規定により当該他の保管口座に係る上場株式等につき判定された当該受入特定上場株式等の受入日(その受入れが証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得又は証券業者からの取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。次項において同じ。)をその取得の日とする。
- 三
当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入非特定上場株式等の取得価額については、当該受入非特定上場株式等の平成十三年十月一日における価額(新令第二十五条の十第二項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)の百分の八十に相当する金額とする。
- 四
受入非特定上場株式等の新法第三十七条の十第二項に規定する所有期間の判定の基礎となる取得の日については、平成十三年九月三十日を当該受入非特定上場株式等の取得の日とする。
8受入非特定上場株式等の前項第三号の取得価額及び同項第四号の取得の日については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、次に定めるところによることができる。
- 一
平成四年十二月三十一日以前に特定取得又は他の保管口座に保管の委託がされていた上場株式等について、付された新措置法令第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する新株予約権若しくは与えられた新株の引受権の行使により取得をした受入非特定上場株式等を受け入れた証券業者が保存する帳簿(証券取引法第百八十八条(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により証券業者が作成したものに限る。以下この項において同じ。)にその取得に要した費用の金額及びその取得に係る受入日の記載又は記録(以下この項において「記載等」という。)がある場合には、当該受入非特定上場株式等については、当該受入非特定上場株式等につきその記載等がされた金額に対応する金額を基礎として前項第一号の規定の例により算出された金額を同項第三号の取得価額とし、その記載等がされた受入日を同項第四号の取得の日とする。
- 二
第三項第一号に規定する事由により取得をした受入非特定上場株式等(前号の新株予約権及び新株の引受権の行使により取得をしたものを除く。)の取得の基因となった同項第一号に規定する従前の上場株式等が平成四年十二月三十一日以前に特定取得をされ、かつ、当該受入非特定上場株式等を受け入れた証券業者が保存する帳簿に当該従前の上場株式等の取得に要した費用の金額及び特定取得に係る受入日の記載等がある場合には、当該受入非特定上場株式等については、当該従前の上場株式等につきその記載等がされた金額に対応する金額を基礎として前項第一号の規定の例により算出された金額を同項第三号の取得価額とし、かつ、その記載等がされた受入日を同項第四号の取得の日とする。
9他の信用取引口座から準備口座に受け入れた信用取引の決済により生ずべき所得の金額の計算の基礎となる金額は、当該信用取引について当該他の信用取引口座で処理された新令第二十五条の十の十第四項各号に掲げる金額に相当する金額とする。
10平成十四年九月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日の前日までの間に、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、当該他の保管口座が開設されている証券業者以外の証券業者(第一号において「他の証券業者」という。)に当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が開設している有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の証券業者の保管口座」という。)において保管の委託がされている上場株式等で次の各号に掲げるものの全部又は一部が移管された場合(当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の当該他の証券業者の保管口座において保管の委託がされている上場株式等(第一号に掲げる上場株式等又は第二号に掲げる上場株式等に該当するものに限る。)はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、当該移管がされた第一号に掲げる上場株式等は改正法附則第十三条第四項第一号に規定する特定上場株式等と、当該移管がされた第二号に掲げる上場株式等は同項第二号に規定する上場株式等とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
- 一
当該他の証券業者の保管口座にその取得(平成五年一月一日以後の取得であって、当該他の証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得又は当該他の証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後その移管の時まで引き続き当該他の証券業者の保管口座において保管がされていることその他財務省令で定める要件を満たすものに限る。次号において「他社特定上場株式等」という。)であるものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
- 二
当該他の証券業者の保管口座に平成十三年九月三十日以前からその移管の時まで引き続き保管の委託がされている上場株式等(他社特定上場株式等を除く。)であるものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
11前項の移管を行う場合には、同項の他の保管口座に同項各号に掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同項の他の証券業者の保管口座(以下この項において「移管元の保管口座」という。)が開設されている証券業者(以下この項において「移管元の証券業者」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の保管口座に係る前項各号に掲げる上場株式等(以下この項において「保管上場株式等」という。)を当該他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する保管上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出して当該移管元の保管口座に係る保管上場株式等を、当該他の保管口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の証券業者の営業所の長は、当該依頼に係る保管上場株式等のすべてを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をして、当該他の保管口座に移管しなければならないものとする。
12第十項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(第十項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(第十項第二号に掲げる上場株式等を含む。」と、同項第一号及び第二号中「、第四項の規定」とあるのは「、第四項の規定又は第十項第一号の証明」とする。
13居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している証券業者(以下この項及び次項において「同一証券業者」という。)に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項及び次項において「相続等口座」という。)において保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成十四年九月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日の前日までの間に、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合(当該上場株式等の一部が移管される場合には、当該相続等口座に保管の委託がされている上場株式等のうち、当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等はすべて当該移管がされる上場株式等に含まれる場合に限る。)には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
- 一
その被相続人等が平成五年一月一日以後に特定取得(当該同一証券業者への改正法附則第十三条第四項第一号に規定する買付けの委託による取得及び当該同一証券業者からの取得をいう。以下この号において同じ。)をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他財務省令で定める要件を満たすもの当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座において保管の委託をしていた上場株式等
- 二
平成十三年九月三十日以前から引き続き当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。)当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日に取得をし、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座において保管の委託をしていた上場株式等
14前項の相続等口座に保管の委託がされている同項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続株式等」という。)及び前項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「非特定相続株式等」という。)の前項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の同一証券業者の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る特定相続株式等及び非特定相続株式等のすべてについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。この場合において、当該特定相続株式等又は非特定相続株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。
15第十三項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第十三条第四項第一号に掲げる上場株式等(第十三項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第四項第二号に掲げる上場株式等(第十三項第二号に掲げる上場株式等を含む。」とする。
16第五項、第六項、第十項及び第十三項の移管に関する記録並びに当該記録及びこれらの移管に関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第七十八条第二項の移管は、同項に規定する特定口座を開設している新法第三十七条の十一の三第三項第一号の証券業者に開設されている当該特定口座以外の口座においてその決済が終了していない発行日取引(改正法附則第七十八条第二項に規定する発行日取引をいう。)につきその者からの当該証券業者の当該特定口座以外の口座(当該特定口座を開設している者が有するものに限る。)を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該発行日取引のすべてについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行わなければならないものとする。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
附則個人が、平成十六年一月一日から同年六月三十日までの間に新法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡をした場合における新令第二十六条の七の二第九項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「独立行政法人都市再生機構」とあるのは、「都市基盤整備公団」とする。
(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
附則新令第二十六条の二十四第二項第三号の規定は、平成十七年七月一日以後に行う新法第四十一条の十四第一項第三号に規定する金融先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の二第七項の規定は、会社法施行日以後に締結する新法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約について適用し、会社法施行日前に締結した旧法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約については、なお従前の例による。
2居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に取得した旧令第二十五条の十の二第七項第一号に規定する端株については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の十の二(第十四項第六号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当てにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
4新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する法人の合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人株式については、なお従前の例による。
5新令第二十五条の十の二(第十四項第八号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する法人の分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。
6新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する株式交換等により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する特定親会社の株式については、なお従前の例による。
7新令第二十五条の十の二(第十四項第十号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用する。
8新令第二十五条の十の二(第十四項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、会社法施行日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する特定口座内保管上場株式等について与えられた新株の引受権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式については、なお従前の例による。
9会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十の二第一項、第十一項第二号イ、第十二項第一号、第十九項及び第二十二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の八第八項第三号の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による法人の自己の株式の取得について適用する。
(少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則新令第十八条の五の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十七第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の三十二第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の十第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の二十七第二項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第四十条の八第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令第二百二十一条第一項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)がその使用者(改正法附則第五十八条第二項に規定する使用者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた改正法附則第五十八条第二項に規定する住宅等の取得に要する資金につき支払うべき利息(以下この項において「支払利息」という。)がない場合又は当該支払利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(以下この項及び第四項において「基準利率」という。)に達しない利率である場合とし、同条第二項に規定する政令で定める金額は、当該支払利息がない場合にあっては当該使用者がその使用人に対して行う金銭の貸付けで当該資金の貸付けに類するものにつき定めている利息の計算期間に相当する期間(当該利息の計算期間が一年を超える場合には一年とし、当該利息の計算期間がない場合には一月とする。)ごとに当該期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額とし、当該支払利息がある場合にあっては当該支払利息の計算期間ごとに当該計算期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額から当該支払利息の額を控除した残額とする。
2改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社とする。
3改正法附則第五十八条第四項に規定する住宅等の取得に要する資金を福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合は、給与所得者等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に規定する勤労者に該当する者に限る。)が、勤労者財産形成促進法第九条第一項の規定による貸付けに係る資金をその者に係る同項に規定する貸付限度額の範囲内で改正法附則第五十八条第四項に規定する福利厚生会社(主として勤労者に対する住宅資金の貸付けの業務を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)から借り受けた場合とする。
4改正法附則第五十八条第四項に規定する通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合は、給与所得者等が同項に規定する利子に充てるためその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利子の額と同額である場合又は当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利子の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた借入金の額及び利子の計算期間を基として基準利率により計算した利子の額に相当する金額に満たないこととなる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該支払を受けた金額が当該利子の額と同額である場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額とし、当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額がある場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額から当該残額を控除した金額とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十九第十二項及び第十三項の規定は、新法第四十条の七第五項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第四十条の七第五項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の八の規定に基づく旧令第三十九条の三十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十九条(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法」と、「第六十八条の百第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則改正法附則第二十四条第三項の規定により新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第二十八条の九第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第三号に規定する指定の日とみなす。
2改正法附則第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定に基づく旧令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則改正法附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租特法」という。)第七十条の七の規定に基づく旧令第四十条の八(第三項、第四項及び第三十二項第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第四十条の八第三項、第四項並びに第三十一項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第七項本文」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第七項本文」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第七項本文」とする。
3改正法附則第八十六条第四項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十二年旧法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十三年旧法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。
4改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法)第七十条の七第二項第五号、第四項第二号及び第十号、第十四項第九号並びに第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八第二十一項及び第二十三項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八第二十三項及び第二十四項並びに旧令第四十条の八第二十四項及び第二十五項の規定は、適用しない。
5改正法附則第八十六条第四項の規定により新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者に対する新租特法第七十条の七第二項第五号、第十四項第九号及び第十号、第十七項第一号、第二十二項、第二十三項、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第一号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第二号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「改正法附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第三号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」とする。
6改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定に基づく旧令第四十条の八の二(第五項、第六項及び第三十八項第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
7改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第四十条の八の二第五項、第六項並びに第三十八項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第六項本文」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第六項本文」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第六項本文」とする。
8改正法附則第八十六条第八項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に対する同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第八号」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第八号」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第八号」とする。
9改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法)第七十条の七の二第二項第五号、第三項第二号及び第十号、第十四項第九号から第十一号まで並びに第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の二第二十八項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の二第二十九項並びに旧令第四十条の八の二第三十項の規定は、適用しない。
10改正法附則第八十六条第八項の規定により新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等に対する新租特法第七十条の七の二第二項第五号、第十四項第九号、第十号及び第十二号、第十七項第一号、第二十二項、第二十三項、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第一号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第二号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「改正法附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第三号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第七項(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」とする。
11改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定に基づく旧令第四十条の八の三(同条第二項において旧令第四十条の八の二第五項及び第六項の規定を準用する部分並びに旧令第四十条の八の三第十七項において旧令第四十条の八の二第三十八項第二号の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
12改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第四十条の八の三第二項において準用する新令第四十条の八の二第五項及び第六項並びに新令第四十条の八の三第十七項において準用する新令第四十条の八の二第三十八項第二号及び第三号の規定を適用する。
13改正法附則第八十六条第十二項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者については、新令第四十条の八の三第十六項において準用する新令第四十条の八の二第三十項の規定を適用する。
14改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法。以下この項において「旧措置法」という。)第七十条の七の四第三項において準用する旧措置法第七十条の七の二第三項第二号及び第十号、旧措置法第七十条の七の四第十一項において準用する旧措置法第七十条の七の二第十四項第九号から第十一号まで並びに旧措置法第七十条の七の四第十二項において準用する旧措置法第七十条の七の二第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の三第十六項において準用する同令第四十条の八の二第二十九項及び旧令第四十条の八の三第十六項において準用する旧令第四十条の八の二第三十項の規定は、適用しない。
15改正法附則第八十六条第十二項の規定により新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者に対する新租特法第七十条の七の四第二項第四号、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号並びに新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項及び第二十三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」とする。
- 二
改正法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」とする。
- 三
改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。イにおいて「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「改正法附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「改正法」という。)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」とする。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十四の三の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う新法第三十七条の十五第一項に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に支出した旧令第十八条の四第二項第四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三の八第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
2新令第二十五条の十三の八第十七項において準用する新令第二十五条の十三第十一項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の未成年者口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十七第五項及び第七項から第十項までの規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十七第十四項の規定は、施行日以後に同条第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した新法第四十条第三項に規定する財産等について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)
附則新令第二十六条の三第三項(新令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二十六条の三第三項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。)から令和三年までの各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(同条第三項に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき新法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し令和二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第二十六条の三第三項(旧令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し令和二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。
2施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第二十六条の三第三項及び第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、新令第二十六条の三第三項中「から」とあるのは「からその適用に係る同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第十項に規定する認定住宅及び同条第一項に規定する土地等に関する事項並びに当該居住の用に供した年月日についての」と、「次の各号に掲げる」とあるのは「当該申請に係る」と、「当該各号に掲げる事項についての」とあるのは「当該」と、新令第二十六条の四第二十四項中「前条」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される前条」とする。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の五第二項第一号の規定は、施行日以後に同号に規定する提出をする同号に規定する特定口座継続適用届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十六条の三十第四項の規定は、租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が施行日以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、同項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の十一の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十二条の十一の三第一項に規定する特定建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下第五項までにおいて「新法適用者」という。)が旧法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者(以下この項及び第五項において「贈与者」という。)から同条第一項本文の規定の適用に係る信託受益権等(改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を取得した場合において、租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約の終了の日前に当該贈与者が死亡したときは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に係る贈与税については、旧令第四十条の四の三第二十六項第四号の規定は、なおその効力を有する。
- 一
新法第七十条の二の二第十七項に規定する残額(租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十六項第三号の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額。第五項において同じ。)
- 二
施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等(旧法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額(以下この条において「管理残額」という。)に係る部分を除く。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち新法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合
2施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者が新法第七十条の二の二第十三項本文に規定する二十三歳未満である場合等に該当する場合において、管理残額を計算するときにおける新令第四十条の四の三第二十一項の規定の適用については、同項中「)に」とあるのは「以下この項において同じ。)に」と、「同項第一号」とあるのは「同条第十二項第一号」と、「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和五年三月三十一日以前に取得をしたものを除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。
3施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者が新法第七十条の二の二第十三項本文に規定する二十三歳未満である場合等に該当しない場合において、管理残額を計算するときにおける新令第四十条の四の三第二十一項の規定の適用については、同項中「)に」とあるのは「以下この項において同じ。)に」と、「同項第一号」とあるのは「同条第十二項第一号」と、「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和二年三月三十一日以前に取得をしたもの及び同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。
4前項の新法適用者についての相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十八条第一項の規定の適用に係る相続税額の計算の基礎となる管理残額は、前項の規定により読み替えて適用する新令第四十条の四の三第二十一項の規定により算出した金額に、令和三年四月一日以後に同項の贈与者から取得をした信託受益権等のうち旧法第七十条の二の二第一項本文又は新法第七十条の二の二第一項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該贈与者から取得をした信託受益権等(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
5施行日前に贈与者から信託受益権等を取得した新法適用者に係る改正法附則第五十一条第二項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新法第七十条の二の二第十七項に規定する残額は、同項に規定する残額に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(同条第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等(旧法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
6施行日前に租税特別措置法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者から改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得した同条第三項に規定する新法適用者に係る一般贈与財産とみなされる新法第七十条の二の三第十四項に規定する残額は、同項に規定する残額(租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十五項第二号の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額)に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち新法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち旧法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
7新令第四十条の七の六第六項、第四十条の七の七第五項、第四十条の八の二第十四項、第四十条の八の六第十七項及び第四十条の八の十二第五項の規定(以下この項において「新規定」と総称する。)は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により財産を取得する者(以下この項及び次項において「改正後受贈者」という。)に係る新規定に規定する控除未済債務額について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者(改正後受贈者を除く。次項において「改正前受贈者」という。)に係る旧令第四十条の七の六第六項、第四十条の七の七第五項、第四十条の八の二第十四項、第四十条の八の六第十七項及び第四十条の八の十二第五項に規定する控除未済債務額については、なお従前の例による。
8新令第四十条の七の十第十項の規定は、改正後受贈者に係る同項に規定する特定債務額について適用し、改正前受贈者に係る旧令第四十条の七の十第十項に規定する特定債務額については、なお従前の例による。
9新令第四十条の八の九第十五項の規定は、令和六年一月一日以後に同項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税について適用し、同日前に旧令第四十条の八の九第十五項の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。
10令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に新令第四十条の八の九第十五項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
11新令第四十条の八の十第三項の規定は、令和六年一月一日以後に同項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税について適用し、同日前に旧令第四十条の八の十第三項の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。
12令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に新令第四十条の八の十第三項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
(法人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する機械等について適用する。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の十一の二第一項の規定は、施行日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第一項に規定する地域経済牽引事業計画(以下この条において「地域経済牽引事業計画」という。)について同法第十三条第四項又は第七項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受ける法人の当該承認に係る新法第四十二条の十一の二第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備について適用し、施行日前に地域経済牽引事業計画について承認を受けた法人の当該承認に係る旧法第四十二条の十一の二第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の六第五項第二号の規定は、租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、中小企業者等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2中小企業者等の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第二十七条の六第五項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「工具(」とあるのは「工具(令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに、同日以後に取得又は製作をしたものにあつては」と、「ものに」とあるのは「ものに、それぞれ」とする。